期間の定めのある借家契約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:46 UTC 版)
「借地借家法」の記事における「期間の定めのある借家契約」の解説
期間の定めのある借家契約については、何もしなければ自動的に契約が更新されるという制度が採られている。すなわち、当事者が契約期間満了で契約を終了させようとする場合は、契約期間が満了する1年前から6か月前までに、相手方に対して契約を更新しないこと(更新拒絶)を通知しなければならず、この通知がない場合には、これまでと同様の条件(ただし、新たな借家契約は期間の定めのないものとされる)で契約が法定更新される(26条1項)。賃貸人がこの更新拒絶の通知を行うためには、正当事由が必要となる(28条)。 また、正当事由がある更新拒絶の通知を行った場合であっても、借家人(または転借人)が期間満了後もその建物に住み続けているときは、賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ、契約は法定更新される(26条2項、3項)。この異議には、正当事由は要求されていない。 正当事由の判断は、「建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。)が建物の使用を必要とする事情」が中心的な考慮要素であり、付随的に、「建物の賃貸借に関する従前の経過」、「建物の利用状況および建物の現況」および「建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出」(いわゆる立退料)が考慮要素として挙げられているが、これらの考慮要素が総合的に判断される。
※この「期間の定めのある借家契約」の解説は、「借地借家法」の解説の一部です。
「期間の定めのある借家契約」を含む「借地借家法」の記事については、「借地借家法」の概要を参照ください。
- 期間の定めのある借家契約のページへのリンク