期間の定めのある借家契約とは? わかりやすく解説

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期間の定めのある借家契約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:46 UTC 版)

借地借家法」の記事における「期間の定めのある借家契約」の解説

期間の定めのある借家契約については、何もしなければ自動的に契約更新されるという制度が採られている。すなわち、当事者契約期間満了契約終了させようとする場合は、契約期間満了する1年前から6か月前までに、相手方に対して契約更新しないこと(更新拒絶)を通知しなければならず、この通知ない場合には、これまで同様の条件(ただし、新たな借家契約は期間の定めのないものとされる)で契約法定更新される(261項)。賃貸人がこの更新拒絶通知を行うためには、正当事由が必要となる(28条)。 また、当事由がある更新拒絶通知行った場合であっても借家人(または転借人)が期間満了後もその建物住み続けているときは、賃貸人遅滞なく異議述べなければ契約法定更新される(262項3項)。この異議には、正当事由は要求されていない。 正当事由の判断は、「建物賃貸人及び賃借人転借人を含む。)が建物使用を必要とする事情」が中心的な考慮要素であり、付随的に、「建物賃貸借に関する従前経過」、「建物の利用状況および建物現況」および「建物賃貸人建物明渡し条件として又は建物明渡し引換え建物賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出」(いわゆる立退料)が考慮要素として挙げられているが、これらの考慮要素総合的に判断される

※この「期間の定めのある借家契約」の解説は、「借地借家法」の解説の一部です。
「期間の定めのある借家契約」を含む「借地借家法」の記事については、「借地借家法」の概要を参照ください。

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