期間の定めのない借家契約とは? わかりやすく解説

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期間の定めのない借家契約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:46 UTC 版)

借地借家法」の記事における「期間の定めのない借家契約」の解説

期間の定めのない借家契約の場合には、民法原則により、いつでもどちらからでも解約申し入れることができる(民法6171項)。また、期間の定めがあっても、契約期間1年未満である場合には期間の定めがない建物賃貸借みなされる結果291項)、同様に解約申し入れることができる。 ただし、建物賃貸人からの解約申入れについては、第1に解約申入れから契約終了までの猶予期間解約申入れ期間)が、民法6171項2号所定の3か月から、2倍の6か月延長されている。第2に、正当事由が必要とされる。さらに、借家人が6か月たっても立ち退かなかった場合賃貸人遅滞なく異議述べないと、6か月前に行った解約申入れ効力を失う(27条)。 なお、借家人からの解約申入れについては民法617条により、正当事由を必要とせずにいつでも解約申入れをすることができ、解約効果申入れから3か月経過したときに生じる。したがって申入れ直ち立ち退いたとしても3か月分の賃料支払い義務は残る。仮に民法617条を任意規定解すると、特約借家人からの解約申入れ期間を4か月等に延長することが可能になる。もっとも、仮に任意規定だとしても、消費者契約法により、3か月よりも長い解約申入れ期間は無効となる可能性がある。 借地権目的である土地の上建物について賃貸借がされている場合借地権の存続期間満了によって建物賃借人土地明け渡すべきときは、建物賃借人借地権の存続期間満了することを、その1年前知らなかった場合限り裁判所は、建物賃借人請求により、建物賃借人がこれを知った日から1年超えない範囲内において、土地明渡しについて相当の期限付与することができる。この場合建物賃貸借は、その期限到来することによって終了する35条)。

※この「期間の定めのない借家契約」の解説は、「借地借家法」の解説の一部です。
「期間の定めのない借家契約」を含む「借地借家法」の記事については、「借地借家法」の概要を参照ください。

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