解約申入れ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:45 UTC 版)
期間の定めのない賃貸借または619条により黙示の更新がなされた賃貸借においては解約の申入れにより、申入れの日から所定の期間を経過することにより終了する(617条)。解約の申入れ後直ちに賃借人が目的物を返還したとしても、特約がない限り賃借人は所定の期間分の賃料支払い義務を引き続き負う。 土地の賃貸借 1年 建物の賃貸借 3ヶ月 動産及び貸席の賃貸借 1日 ただし、特別法(借地借家法及び農地法)によりこの規定は修正を受けている。
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