借地借家法による修正等とは? わかりやすく解説

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借地借家法による修正等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:45 UTC 版)

賃貸借」の記事における「借地借家法による修正等」の解説

借地借家法適用される場合転貸賃借権譲渡比較容易に認められる場合もある。すなわち、借地契約については、一定の場合賃貸人承諾がなくても、裁判所許可得れば転貸譲渡をすることができる(借地借家法19条、20条)。 この規定(特に20条)では、借地上の建物抵当権設定されている場合などが想定されている。つまり、抵当権実行され借地上の建物競売かけられ買い受けられた場合建物所有権とともに土地の賃借権も「従たる権利」(従物の項目を参照)として買受人に移転する最判40・5・4民集19巻4号811頁)。しかし、それは賃借権借地権)の無断譲渡にほかならず、借地契約解除原因になってしまうのが原則である。これでは抵当権設定することが事実上不可能となるため、このような規定必要になる借地契約借家契約期間満了又は解約申入れによって終了するときは、賃貸人転借人に対しそのこと通知しない契約の終了転借人に対抗できない借地借家法34条)。賃貸人終了通知をしたときは、転貸借はその通知後6ヶ月経過する終了する

※この「借地借家法による修正等」の解説は、「賃貸借」の解説の一部です。
「借地借家法による修正等」を含む「賃貸借」の記事については、「賃貸借」の概要を参照ください。

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