土地の賃借権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/16 06:10 UTC 版)
土地を温泉利用のために借用する債権契約。打ち込み配管を伴うポンプ室などの容易に移設できない建物を設置している場合、或いは、容易に移設できない建物を設置する予定である旨の明認方法を設置している場合は、借地借家法の適用により、登記がなくても第三者に対抗できるとされる。賃借権による場合は、土地賃借料の支払いは、1月毎や1年毎など、短期間毎となることが一般的である。容易に移設できない工作物や明認方法が無い場合で、前納した土地賃借料に残余がある場合は、信義則により、その残余に相当する期間に限り、悪意の第三者にのみ対抗できるとされる。
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