土地の賃借権とは? わかりやすく解説

土地の賃借権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/16 06:10 UTC 版)

温泉権」の記事における「土地の賃借権」の解説

土地温泉利用のために借用する債権契約打ち込み配管を伴うポンプ室などの容易に移設できない建物設置している場合或いは容易に移設できない建物設置する予定である旨の明認方法設置している場合は、借地借家法適用により、登記がなくても第三者対抗できるとされる賃借権による場合は、土地賃借料支払いは、1月毎や1年毎など、短期間毎となることが一般的である。容易に移設できない工作物明認方法が無い場合で、前納し土地賃借料残余がある場合は、信義則により、その残余相当する期間に限り悪意第三者にのみ対抗できるとされる

※この「土地の賃借権」の解説は、「温泉権」の解説の一部です。
「土地の賃借権」を含む「温泉権」の記事については、「温泉権」の概要を参照ください。

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