課税文書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/15 06:47 UTC 版)
課税文書は、印紙税法の別表第一に掲げられている1号から20号までの文書である。以下、課税文書につき簡記する。 不動産等の譲渡契約書、地上権または土地の賃借権の設定または譲渡の契約書、消費貸借契約書、運送契約書 請負契約書 約束手形、為替手形 株券、出資証券、社債券、投資信託等の受益証券 合併契約書、分割契約書、分割計画書 定款 継続的取引の基本契約書 預貯金証書 貨物引換証、倉庫証券、船荷証券 保険証券 信用状 信託契約書 債務保証契約書 金銭、有価証券の寄託契約書 債権譲渡契約書、債務引受契約書 配当金領収証、配当金振込通知書 金銭又は有価証券の受取書 預貯金通帳、信託通帳、銀行・無尽会社の掛金通帳、生命保険会社の保険料通帳、生命共済の掛金通帳 1・2・14・17の文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的で作成する通帳 判取帳 上記の文書に該当しないものは非課税である。また課税文書でも各号ごとに非課税要件を定めている。主なものを挙げると、 5万円未満の17号に該当する契約書(売上代金に係る金銭の受取書等)。2014年3月31日までは「3万円未満」だった。 1万円未満の1号、2号、8号、15号に該当する契約書 建物の賃貸借契約書 委任状または委任に関する契約書 営業に関しない金銭の受取書 質権・抵当権の設定または譲渡の契約書 18号に該当する通帳のうち、政令で定められた主体が発行するもの(信用金庫、労働金庫、JAバンクなど)ただし、本来通帳に対して課税対象となる金融機関であっても、納税準備預金の通帳については、別途租税特別措置法第92条の規定が適用されるため、非課税となる。
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