課税主体・納税義務者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/15 06:47 UTC 版)
課税主体は、国である。 納税義務者は、課税文書の作成者である。なお、例えば契約書のように2以上の者が共同して作成した課税文書に対する印紙税については、その2以上の者が連帯納税義務を負うこととされる。代理人が代理人名義で作成した文書の場合は、納税義務者は本人ではなく代理人となる。また、文書の作成ごとに課税されるため、例えば仮契約・本契約というように二度文書を作成すれば、それぞれに課税される。 国・地方公共団体が作成する文書は非課税である。なお国・地方公共団体と私人が共同作成した文書の場合、私人が作成して国・地方公共団体が保管するものは課税されるが、国・地方公共団体が作成して私人が保管する文書は非課税である。およそ2通作成して各自1通ずつ保有する場合、国・地方公共団体側が印紙税の消印をされている方を保有する。
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