課税上の取り扱いとは? わかりやすく解説

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課税上の取り扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/10 14:54 UTC 版)

三角合併」の記事における「課税上の取り扱い」の解説

現行2006年時)の税法上では、三角合併が仮に行われても、対価としての株式受領にともない外国株主が課税を受ける可能性がある。2000年株式交換制度導入2001年会社分割制度の導入時の議論と同様、三角合併実行時株主対す課税繰り延べが行われるかどうか一つ焦点となっている。 株式交換会社分割とは異なり三角合併外国への株主への課税からんでおり、安易に課税繰り延べ認めると、日本に入るべき税収海外流出してしまう懸念があるため、同様の経済効果生むスキームについて課税繰り延べ認めることにこれまで国税慎重な態度をとってきた。 2007年2月現在、三角合併制度においても課税繰り延べ認め方針であることが報道されているが、詳細具体的な税法規定)は未だ明らかになっていない

※この「課税上の取り扱い」の解説は、「三角合併」の解説の一部です。
「課税上の取り扱い」を含む「三角合併」の記事については、「三角合併」の概要を参照ください。

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