課税上の取り扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/10 14:54 UTC 版)
現行(2006年時)の税法上では、三角合併が仮に行われても、対価としての株式の受領にともない外国株主が課税を受ける可能性がある。2000年の株式交換制度の導入、2001年の会社分割制度の導入時の議論と同様、三角合併実行時に株主に対する課税の繰り延べが行われるかどうかが一つの焦点となっている。 株式交換・会社分割とは異なり、三角合併は外国への株主への課税がからんでおり、安易に課税の繰り延べを認めると、日本に入るべき税収が海外に流出してしまう懸念があるため、同様の経済効果を生むスキームについて課税の繰り延べを認めることにこれまで国税は慎重な態度をとってきた。 2007年2月現在、三角合併制度においても課税の繰り延べを認める方針であることが報道されているが、詳細(具体的な税法規定)は未だ明らかになっていない。
※この「課税上の取り扱い」の解説は、「三角合併」の解説の一部です。
「課税上の取り扱い」を含む「三角合併」の記事については、「三角合併」の概要を参照ください。
- 課税上の取り扱いのページへのリンク