課税内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/09 09:15 UTC 版)
次の5種の税からなっている。 所得特別税 - 所得税納税者から徴収し、臨時租税増徴法(昭和12年3月30日法律第3号)による増徴額が加えられた納税額に対し、第一種所得税は10/100、第二種所得税(国債利子を除く)は5/100、第三種所得税は 7.5/100を徴収する。 臨時利得特別税 - 臨時租税増徴法による増徴額が加えられた臨時利得税納税額の15/100を同納税者(法人も個人も同率)から納付させる。 利益配当特別税 - 法人から年7%以上の利益配当を受ける者から7%を超える金額の10/100が徴される税で、源泉課税の方法による。 公債及社債利子特別税 - 源泉課税の方法によるが、国債については年利率4%、その他公社債については年利率4.5%を超える利子額の10/100を納付させる。 物品特別税 - 娯楽品または奢侈品と目される物品に課される消費税である(のちに物品税と改められ、課税品目が増加され生活日常品にまで拡大され、第三種が新設された)。 物品は2種に分かれ、第一種はダイヤモンド、ルビー、水晶、真珠のような貴石、半貴石を用いられて製された製品、金、銀、白金のような貴金属製品または貴金属を用いられた製品、鼈甲製品、珊瑚製品など。 第二種は写真機、写真引伸機、映写機およびその部分品、付属品、写真用乾板、フィルム、感光紙、蓄音機およびその部分品、レコード、楽器およびその部分品である。 第一種は小売業者から消費者に売られる時、第二種は製造場から引き取る時に課税され、税率は両種ともにその価格の20%である。 これら物品の輸入品にも同様に課税された。
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課税内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/09 09:16 UTC 版)
この税は、法人の普通所得および個人の営業収益で1931年(昭和6年)以前3箇年の平均利益を超過する場合の超過部分にたいし法人 10/100 、個人 8/100 の割合で課せられた(14条)。 ただし、従前の平均利益の少なかった場合はこの税は大きな負担となるおそれがあるとして、既往3年間の平均利益が資本金の 7/100 未満である法人はこの平均利益を 7/100 とし、個人の平均利益が3000円未満であるときは3000円を平均利益とした(4、9条)。 低所得者を免税する意味で個人の営業収益が6000円未満であるときはこの税を課さず、利益が10000円未満であるときは超過額から2000円を控除したものを利得金額とし、利益10000円以上の者の利得金額が1000円未満であるときもこの税は課されなかった(9条)。 法人の場合にも超過利得が1000円未満であるときは免税とされた(4条)。 上記の税率は、1937年、臨時租税増徴法第19条によって当分、法人は 15/100 、個人は 10/100 と増率され、さらに北支事件特別税法によってこの税は1箇年 15% 増徴された。 この項目は、経済に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(ポータル 経済学、プロジェクト 経済)。
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