課税内容とは? わかりやすく解説

課税内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/09 09:15 UTC 版)

北支事件特別税」の記事における「課税内容」の解説

次の5種の税からなっている。 所得特別税 - 所得税納税者から徴収し臨時租税増徴法(昭和12年3月30日法律第3号)による増徴額が加えられ納税額に対し第一種所得税は10/100、第二種所得税国債利子を除く)は5/100、第三種所得税は 7.5/100を徴収する臨時利得特別税 - 臨時租税増徴法による増徴額が加えられ臨時利得税納税額の15/100を同納税者法人個人同率)から納付させる利益配当特別税 - 法人から年7%以上の利益配当を受ける者から7%を超える金額の10/100が徴される税で、源泉課税方法よる。 公債社債利子特別税 - 源課税方法によるが、国債については年利率4%、その他公社債については年利4.5%を超える利子額の10/100を納付させる物品特別税 - 娯楽品または奢侈品目される物品課される消費税である(のちに物品税改められ課税品目増加され生活日常品にまで拡大され第三種新設された)。 物品2種分かれ第一種ダイヤモンドルビー水晶真珠のような貴石半貴石用いられ製され製品、金、銀、白金のような貴金属製品または貴金属用いられ製品鼈甲製品珊瑚製品など第二種写真機写真引伸機、映写機およびその部分品付属品写真乾板フィルム感光紙蓄音機およびその部分品レコード楽器およびその部分品である。 第一種小売業者から消費者売られる時、第二種製造場から引き取る時に課税され税率は両種ともにその価格20%である。 これら物品輸入品にも同様に課税された。

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課税内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/09 09:16 UTC 版)

臨時利得税」の記事における「課税内容」の解説

この税は、法人の普通所得および個人営業収益1931年昭和6年以前3箇年平均利益超過する場合超過部分にたいし法人 10/100 、個人 8/100 の割合課せられた(14条)。 ただし、従前平均利益少なかった場合はこの税は大きな負担となるおそれがあるとして、既往3年間の平均利益資本金の 7/100 未満である法人はこの平均利益を 7/100 とし、個人平均利益3000未満であるときは3000円を平均利益とした(4、9条)。 低所得者免税する意味で個人営業収益6000未満であるときはこの税を課さず利益10000円未満であるときは超過額から2000円控除したものを利得金額とし、利益10000円上の者の利得金額1000円未満であるときもこの税は課されなかった(9条)。 法人場合にも超過利得1000円未満であるときは免税とされた(4条)。 上記税率は、1937年臨時租税増徴第19条によって当分、法人は 15/100 、個人は 10/100 と増率され、さらに北支事件特別税法によってこの税は1箇年 15% 増徴された。 この項目は、経済関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(ポータル 経済学プロジェクト 経済)。

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