課税地目
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:32 UTC 版)
相続税・固定資産税等で課税評価する際の地目は不動産登記事務取扱手続準則に準じる。登記上の地目と現況が一致しない場合は、課税時期(相続税は相続により財産を取得した時、固定資産税は1月1日現在)の現況によって判定する(現況主義)。 固定資産税では固定資産評価基準(昭和38年12月25日自治省告示第158号)に、宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地の9種類の地目ごとの評価基準が定められている。なお、駐車場(宅地を除く)、ゴルフ場、遊園地、運動場、鉄軌道などは雑種地とする。(学校用地、墓地、境内地、公衆用道路などは非課税)
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