課税地目とは? わかりやすく解説

課税地目

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:32 UTC 版)

地目」の記事における「課税地目」の解説

相続税固定資産税等で課税評価する際の地目不動産登記事務取扱手続準則準じる登記上の地目現況一致しない場合は、課税時期相続税相続により財産取得した時、固定資産税1月1日現在)の現況によって判定する現況主義)。 固定資産税では固定資産評価基準昭和38年12月25日自治省告示158号)に、宅地、田、畑、山林原野牧場池沼鉱泉地雑種地の9種類地目ごとの評価基準定められている。なお、駐車場宅地を除く)、ゴルフ場遊園地運動場鉄軌道などは雑種地とする。(学校用地墓地境内地公衆道路などは非課税

※この「課税地目」の解説は、「地目」の解説の一部です。
「課税地目」を含む「地目」の記事については、「地目」の概要を参照ください。

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