雑種地
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/26 15:36 UTC 版)
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雑種地(ざっしゅち)とは不動産登記規則第99条により23種類に区分して定める地目の種類の一つ。他の22種類に該当しない土地が雑種地となる。
例えば、資材置場や駐車場、土地の面積に対し極めて小さい建物が建っている土地等が該当するが、不動産登記においては土地の状況が雑種地として認められるかどうか、登記可能かどうかが難しい部分もある。
公租公課等の課税の面から見た場合、宅地でもないのに課税される金額が高い場合もある。これは宅地の中に混在するような駐車場や資材置場等は、付近の宅地を基に計算した価格から、その土地を宅地として利用するために必要な造成費相当額を差し引いた評価となるケースもあるためである。なお、前述の造成費相当額には基準額がある。
JIS X 0411(地目コード)は90。
関連項目
外部リンク
- 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第99条 - e-Gov法令検索
- 法務省
- 路線価図・評価倍率表 - 国税庁
- 国土数値情報ダウンロード - 国土交通省
雑種地
出典:『Wiktionary』 (2021/08/14 07:53 UTC 版)
名詞
- 地目の一つで、他のいずれにもに当たらない土地のこと(不動産登記事務取扱手続準則第68条)。不動産登記事務取扱手続準則第69条では、これら[junsoku 1]の例が挙げられている。
関連語
- 地目 - 分類の一つに「雑種地」がある。→ b:不動産登記規則第99条参照
雑種地の例
- ↑ 「水力発電のための水路又は排水路」「遊園地、運動場、ゴルフ場又は飛行場において、一部に建物がある場合でも、建物敷地以外の土地の利用を主とし、建物はその附随的なものに過ぎないと認められるとき」「(競馬場内の土地については)馬場」「テニスコート又はプールについては、(宅地に接続するもの)の他。」「火葬場については、建物の設備のないとき」「高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域」「鉄塔敷地又は変電所敷地」「坑口又はやぐら敷地」「製錬所の煙道敷地」「陶器かまどの設けられた土地については、永久的設備と認められる雨覆いの設備がないとき」「木場(木ぼり)の区域内の土地は、建物がない限り」
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