登記地目
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:32 UTC 版)
不動産登記法により土地の表示に関する登記事項は、土地の所在、地番、地目、地積、登記原因及びその日付、登記年月日等となっている。不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第99条及び不動産登記事務取扱手続準則(平成17年法務省民二第456号通達)第68条により、地目は土地の主たる用途により、以下の23種類に区分される。また、JIS X 0411(地目コード、旧JIS C 6305)では、不動産取引に伴う情報交換を行う場合のコードを2桁のアラビア数字として規定している。 地目概要地目コード田 農耕地で用水を利用して耕作する土地 40 畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 50 宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地 10 学校用地 校舎、附属施設の敷地及び運動場 31 鉄道用地 鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地 36 塩田 海水を引き入れて塩を採取する土地 89 鉱泉地 鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地 88 池沼 かんがい用水でない水の貯留地 87 山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 71 牧場 家畜を放牧する土地 60 原野 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地 73 墓地 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地。墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号) 34 境内地 境内に属する土地であって、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む) 33 運河用地 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地 83 水道用地 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地 82 用悪水路 かんがい用又は悪水はいせつ用の水路 84 ため池 耕地かんがい用の用水貯留地 86 堤 防水のために築造した堤防 81 井溝 田畝又は村落の間にある通水路 85 保安林 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地 72 公衆用道路 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない) 35 公園 公衆の遊楽のために供する土地 32 雑種地 以上のいずれにも該当しない土地 90
※この「登記地目」の解説は、「地目」の解説の一部です。
「登記地目」を含む「地目」の記事については、「地目」の概要を参照ください。
- 登記地目のページへのリンク