登記地目とは? わかりやすく解説

登記地目

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:32 UTC 版)

地目」の記事における「登記地目」の解説

不動産登記法により土地表示に関する登記事項は、土地所在地番地目地積登記原因及びその日付登記年月日となっている。不動産登記規則平成17年法務省令第18号)第99条及び不動産登記事務取扱手続準則平成17年法務省民二第456号通達第68条により、地目土地主たる用途により、以下の23種類区分されるまた、JIS X 0411地目コード旧JIS C 6305)では、不動産取引に伴う情報交換を行う場合コードを2アラビア数字として規定している。 地目概要地目コード農耕地で用水利用して耕作する土地 40農耕地で用水利用しない耕作する土地 50 宅地 建物敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地 10 学校用地 校舎附属施設敷地及び運動場 31 鉄道用地 鉄道の駅舎、附属施設及び路線敷地 36 塩田 海水引き入れて塩を採取する土地 89 鉱泉地 鉱泉温泉を含む)の湧出口及びその維持必要な土地 88 池沼 かんがい用水でない水の貯留87 山林 耕作方法によらない竹木生育する土地 71 牧場 家畜を放牧する土地 60 原野 耕作方法によらない雑草かん木類の生育する土地 73 墓地 人の遺体又は遺骨埋葬する土地墓地、埋葬等に関する法律昭和23年5月31日法律48号34 境内地 境内属す土地であって宗教法人法昭和26年法律126号第3条第2号及び第3号掲げ土地宗教法人所有属しないものを含む) 33 運河用地 運河法(大正2年法律第16号第12条第1項第1号又は第2号掲げ土地 83 水道用地 専ら給水目的敷設する水道水源地貯水池、ろ水場又は水道線路要する土地 82 用悪水路 かんがい用又は悪水はいせつ用の水路 84 ため池 耕地かんがい用の用水貯留86 堤 防水のために築造した堤防 81 井溝 田畝又は村落の間にある通水85 保安林 森林法昭和26年法律249号)に基づき農林水産大臣保安林として指定した土地 72 公衆道路 一般交通の用に供する道路道路法昭和27年法律第180号)による道路であるかどうか問わない35 公園 公衆遊楽のために供する土地 32 雑種地上のいずれにも該当しない土地 90

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