登記法上の登記請求権とは? わかりやすく解説

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登記法上(登記手続上)の登記請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:15 UTC 版)

登記請求権」の記事における「登記法上(登記手続上)の登記請求権」の解説

実体法上の登記請求権認められる場合でも、実際に登記を行うためには、不動産登記法定め手続に従わなければならない。すなわち、不動産買主抵当権者は、売主抵当権設定者対し共同申請登記手続をするよう求め不動産登記法60条)、任意の協力得られない場合は、訴え提起し確定判決得て単独申請登記手続をする必要がある同法631項)。 そして、この場合、登記法上の登記請求権を有する登記法上の登記権利者」は、権利に関する登記をすることにより登記直接利益を受ける者、その相手方である「登記法上の登記義務者」は、権利に関する登記をすることにより登記直接不利益を受ける登記名義人である必要がある不動産登記法2条12号13号)。 たとえば、A→B→Cと不動産売買されたが、登記がまだAにある場合、CはBに対し実体法上の登記請求権有するが、Bは登記名義人ではないので、登記手続上、登記義務者はなれないこのように登記請求権は、実体法上の裏付けなければならないが、さらに不動産登記法定め手続によって制約されるこのような登記手続上の制約の下における登記請求権登記法上(登記手続上)の登記請求権という。 以下では、特に断らない限り実体法上の登記請求権について記述する

※この「登記法上(登記手続上)の登記請求権」の解説は、「登記請求権」の解説の一部です。
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