登記法上(登記手続上)の登記請求権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:15 UTC 版)
「登記請求権」の記事における「登記法上(登記手続上)の登記請求権」の解説
実体法上の登記請求権が認められる場合でも、実際に登記を行うためには、不動産登記法の定める手続に従わなければならない。すなわち、不動産の買主や抵当権者は、売主や抵当権設定者に対し、共同申請で登記手続をするよう求め(不動産登記法60条)、任意の協力が得られない場合は、訴えを提起し、確定判決を得て単独申請で登記手続をする必要がある(同法63条1項)。 そして、この場合、登記法上の登記請求権を有する「登記法上の登記権利者」は、権利に関する登記をすることにより登記上直接に利益を受ける者、その相手方である「登記法上の登記義務者」は、権利に関する登記をすることにより登記上直接に不利益を受ける登記名義人である必要がある(不動産登記法2条12号、13号)。 たとえば、A→B→Cと不動産が売買されたが、登記がまだAにある場合、CはBに対し実体法上の登記請求権を有するが、Bは登記名義人ではないので、登記手続上、登記義務者にはなれない。 このように、登記請求権は、実体法上の裏付けがなければならないが、さらに不動産登記法の定める手続によって制約される。このような登記手続上の制約の下における登記請求権を登記法上(登記手続上)の登記請求権という。 以下では、特に断らない限り、実体法上の登記請求権について記述する。
※この「登記法上(登記手続上)の登記請求権」の解説は、「登記請求権」の解説の一部です。
「登記法上(登記手続上)の登記請求権」を含む「登記請求権」の記事については、「登記請求権」の概要を参照ください。
- 登記法上の登記請求権のページへのリンク