登記申請人(令3条1号)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:40 UTC 版)
「登記名義人表示変更登記」の記事における「登記申請人(令3条1号)」の解説
現在の登記名義人による単独申請である(法64条1項)。既に登記名義人でなくなった者が、その表示の変更登記を申請することはできない(登記研究346-91頁)。この場合、変更を証する情報を添付すればよい。一方、破産管財人が破産者の不動産を任意売却する場合において、当該破産者の表示に変更が生じているときは、破産管財人は登記名義人の表示変更登記を申請することができる(登記研究454-133頁)。 なお、法人が申請人となる場合、以下の事項も記載しなければならない。 原則として申請人たる法人の代表者の氏名(令3条2号) 支配人が申請をするときは支配人の氏名(一発即答14頁) 持分会社が申請人となる場合で当該会社の代表者が法人であるときは、当該法人の商号又は名称及びその職務を行うべき者の氏名(2006年(平成18年)3月29日民二755号通達4)。
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