一般承継の登記申請情報とは? わかりやすく解説

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一般承継の登記申請情報(一部)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:16 UTC 版)

移転登記 (不動産登記)」の記事における「一般承継の登記申請情報(一部)」の解説

本稿では、上記登記事項のうち代位申請に関する事項以外の事項について、登記申請情報記載方法説明する申請受付年月日及び受付番号については不動産登記#受付調査参照登記の目的(令3条5号)は移転対象となる権利が前権利者単独所有であった場合、「登記の目的 1番永小作権移転」のように記載し記録例273)、前権利者Aと他人Bの準共有であった場合、「登記の目的 1番地A持分全部移転」のように記載する記録例258参照)。 登記原因及びその日付(令3条6号) は相続の場合は前抵当権者(被相続人)の死亡の日を日付として「原因 平成何年何月何日相続」のように記載し記録例301等)、合併場合はその効力発生日を日付として「原因 平成何年何月何日合併」のように記載する記録例385参照)。 登記申請人(令3条1号)は相続又は合併による移転登記は、登記権利者による単独申請で行う(法632項)。 相続の場合記載の例は、抵当権についての画像参照論点は同じである。 合併場合同様に、(被合併会社 株式会社D)のように記載し、その下に移転する権利承継する法人記載すればよい。なお、以下の事項記載しなければならない原則として申請人たる法人の代表者の氏名(令3条2号支配人申請をするときは支配人氏名一発即答14頁) 持分会社申請人となる場合当該会社代表者法人であるときは、当該法人商号又は名称及びその職務を行うべき者の氏名2006年平成18年3月29日民二755通達4)。 添付情報規則341項6号一部)は登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ)を添付する合併場合は更に代表者資格証明情報(令7条1項1号)も原則として添付しなければならない一方既述のとおり単独申請で行うので、登記識別情報添付不要である(法22条本文参照)。なお、登記原因証明情報具体例については所有権移転登記#登記原因証明情報に関する論点参照論点は同じである。 登録免許税規則1891項前段)は、地上権永小作権賃借権採石権については不動産価額の額の1,000分の2であり(登録免許税法別表1-1(3)ロ)、先取特権については債権金額の1,000分の1である(同法別表1-1(6)イ)。なお、端数処理など算出方法通則については不動産登記#登録免許税参照

※この「一般承継の登記申請情報(一部)」の解説は、「移転登記 (不動産登記)」の解説の一部です。
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