一般承継の登記申請情報(一部)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:16 UTC 版)
「移転登記 (不動産登記)」の記事における「一般承継の登記申請情報(一部)」の解説
本稿では、上記の登記事項のうち代位申請に関する事項以外の事項について、登記申請情報の記載方法を説明する。申請の受付の年月日及び受付番号については不動産登記#受付・調査を参照。 登記の目的(令3条5号)は移転の対象となる権利が前権利者の単独所有であった場合、「登記の目的 1番永小作権移転」のように記載し(記録例273)、前権利者Aと他人Bの準共有であった場合、「登記の目的 1番地上権A持分全部移転」のように記載する(記録例258参照)。 登記原因及びその日付(令3条6号) は相続の場合は前抵当権者(被相続人)の死亡の日を日付として「原因 平成何年何月何日相続」のように記載し(記録例301等)、合併の場合はその効力発生日を日付として「原因 平成何年何月何日合併」のように記載する(記録例385参照)。 登記申請人(令3条1号)は相続又は合併による移転登記は、登記権利者による単独申請で行う(法63条2項)。 相続の場合の記載の例は、抵当権についての画像を参照。論点は同じである。 合併の場合も同様に、(被合併会社 株式会社D)のように記載し、その下に移転する権利を承継する法人を記載すればよい。なお、以下の事項も記載しなければならない。 原則として申請人たる法人の代表者の氏名(令3条2号) 支配人が申請をするときは支配人の氏名(一発即答14頁) 持分会社が申請人となる場合で当該会社の代表者が法人であるときは、当該法人の商号又は名称及びその職務を行うべき者の氏名(2006年(平成18年)3月29日民二755号通達4)。 添付情報(規則34条1項6号、一部)は登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ)を添付する。合併の場合は更に代表者資格証明情報(令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。 一方、既述のとおり単独申請で行うので、登記識別情報の添付は不要である(法22条本文参照)。なお、登記原因証明情報の具体例については所有権移転登記#登記原因証明情報に関する論点を参照。論点は同じである。 登録免許税(規則189条1項前段)は、地上権・永小作権・賃借権・採石権については不動産の価額の額の1,000分の2であり(登録免許税法別表第1-1(3)ロ)、先取特権については債権金額の1,000分の1である(同法別表第1-1(6)イ)。なお、端数処理など算出方法の通則については不動産登記#登録免許税を参照。
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