相続の場合とは? わかりやすく解説

相続の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 19:27 UTC 版)

無権代理」の記事における「相続の場合」の解説

無権代理人本人相続した場合無権代理人単独相続した場合 判例は「本人が自ら法律行為をしたのと同様な法律上地位生じたものと解するのが相当」(最判昭和40・618民集19巻4号986頁)として当然に有効なものとしている。 無権代理人が他の相続人とともに共同相続した場合 判例本人追認権全ての共同相続人に不可分的に帰属するとして、「他の共同相続全員追認がない限り無権代理行為は、無権代理人相続分相当する部分においても、当然に有効となるものではない」(最判平成5・1・21民集47巻1265頁)とする。 本人による追認拒絶後に無権代理人本人相続した場合 判例は「本人無権代理行為追認拒絶した場合には、その後無権代理人本人相続したとしても、無権代理行為有効になるものではない」とし、その理由として「本人追認拒絶すれば無権代理行為効果本人及ばないことが確定し追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができ(ないこと)」をあげている(最判平成10・717民集525号1296頁)。 本人無権代理人相続した場合 判例相続人である本人無権代理行為について追認拒絶して信義則には反しないとして、「被相続人無権代理行為一般に本人相続により当然有効となるものではない」(最判昭和37・420民集16巻4号955頁)とする。ただし、判例本人無権代理人相続する場合にも相続対象には民法117条による無権代理人債務含まれるので、この債務については「本人として無権代理行為追認拒絶できる地位にあつたからといつて右債務免れることはできない」とする(最判昭和48・7・3民集277号751頁)。

※この「相続の場合」の解説は、「無権代理」の解説の一部です。
「相続の場合」を含む「無権代理」の記事については、「無権代理」の概要を参照ください。

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