相続の承認及び放棄の撤回及び取消し
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 00:00 UTC 版)
「相続」の記事における「相続の承認及び放棄の撤回及び取消し」の解説
相続人が相続の承認または放棄をしたときは、以後は915条の期間内であっても撤回できない(919条1項)。ただし、民法総則および親族編に定められる取消原因があれば919条3項に定められる一定期間に取消しをすることはできる(919条2項・3項)。この場合に限定承認または相続の放棄の取消しをしようとする者は家庭裁判所に申述しなければならない(919条4項)。
※この「相続の承認及び放棄の撤回及び取消し」の解説は、「相続」の解説の一部です。
「相続の承認及び放棄の撤回及び取消し」を含む「相続」の記事については、「相続」の概要を参照ください。
- 相続の承認及び放棄の撤回及び取消しのページへのリンク