相続の一般的効果とは? わかりやすく解説

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相続の一般的効果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 00:00 UTC 版)

相続」の記事における「相続の一般的効果」の解説

相続により相続人原則として被相続人財産属した一切権利義務承継する896本文)。しかし、以下の例外がある。 一身専属権利 相続人一身専属権利相続発生して承継されない(896但書)。以下のようなものがある。 代理権1111項1号定期給付目的とする贈与定期贈与552条) 使用貸借における借主としての地位(599条) 委任における委任者あるいは受任者としての地位653条) 民法上の組合組合員としての地位(679条) 定期預金契約銀行特別に認めた場合を除く) 祭祀に関する権利 系譜祭具墳墓所有権原則として慣習により祖先祭祀主宰すべき者が承継するものとされるが、被相続人指定があるときはその者が承継することになる(897条1項)。

※この「相続の一般的効果」の解説は、「相続」の解説の一部です。
「相続の一般的効果」を含む「相続」の記事については、「相続」の概要を参照ください。

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