相続の一般的効果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 00:00 UTC 版)
相続により相続人は原則として被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(896条本文)。しかし、以下の例外がある。 一身専属的権利 相続人の一身専属的権利は相続が発生しても承継されない(896条但書)。以下のようなものがある。 代理権(111条1項1号) 定期の給付を目的とする贈与(定期贈与、552条) 使用貸借における借主としての地位(599条) 委任における委任者あるいは受任者としての地位(653条) 民法上の組合の組合員としての地位(679条) 定期預金の契約(銀行が特別に認めた場合を除く) 祭祀に関する権利 系譜・祭具・墳墓の所有権は原則として慣習により祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するものとされるが、被相続人の指定があるときはその者が承継することになる(897条1項)。
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