相続の性質とは? わかりやすく解説

相続の性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「相続の性質」の解説

固有法家督相続仏法系の遺産相続二本立てになっており、法理一貫していない(村田家督相続が主、財産相続は従なので、的外れな批判である(大木遺産相続大宝令貞永式目建武式目認めており古来慣習反しない黒田長成相続法人事編と財産取得編にまたがって混淆させず、家族法一括すべき(穂積陳重富井木下法典構造些末問題である(旧民法体系上相続法が財産取得編に組み込まれていることは、延期派の激し批判受けた相続編を読んで見ますると…家督相続本体になって居ります然れば日本人観念よりして是は親族法一部分ではなくてはならぬ売買同様の品位に置くと云ふことは万々からうと存じまする。 — 木下広次貴族院演説 相続単純な財産継承とするゲルマン法対しローマ法は『法学提要』では体系上は財産取得方法だが、実際に祭祀継承対象としており、首尾一貫しない。旧民法が『法学提要』式編別を採り、明らかに財産以外の継承を含む家督相続財産取得編に含めたことは、確かに法理論上の欠点であった星野原田慶吉)。

※この「相続の性質」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「相続の性質」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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