相続の性質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
固有法の家督相続と仏法系の遺産相続の二本立てになっており、法理が一貫していない(村田)家督相続が主、財産相続は従なので、的外れな批判である(大木) 遺産相続は大宝令や貞永式目、建武式目も認めており古来の慣習に反しない(黒田長成) 相続法は人事編と財産取得編にまたがって混淆させず、家族法に一括すべき(穂積陳重、富井、木下)法典の構造は些末な問題である(梅) 旧民法の体系上相続法が財産取得編に組み込まれていることは、延期派の激しい批判を受けた。 相続編を読んで見ますると…家督相続が本体になって居ります、然れば…日本人の観念よりして是は親族法の一部分ではなくてはならぬ…売買と同様の品位に置くと云ふことは万々なからうと存じまする。 — 木下広次、貴族院演説 相続を単純な財産継承とするゲルマン法に対し、ローマ法は『法学提要』では体系上は財産取得方法だが、実際には祭祀も継承の対象としており、首尾一貫しない。旧民法が『法学提要』式編別を採り、明らかに財産以外の継承を含む家督相続を財産取得編に含めたことは、確かに法理論上の欠点であった(星野、原田慶吉)。
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