相続の承認及び放棄の態様とは? わかりやすく解説

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相続の承認及び放棄の態様

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 00:00 UTC 版)

相続」の記事における「相続の承認及び放棄の態様」の解説

単純承認 単純承認相続により相続人被相続人権利義務無限に承継するのである(920条以下)。なお、相続人が921条に規定される事由法定単純承認事由)を行ったときは単純承認したものみなされる詳細は「単純承認」を参照 限定承認 限定承認相続によって得た財産限度被相続人債務および遺贈弁済することとするのである922条以下)。共同相続の場合には限定承認共同相続人の全員共同してのみこれをすることができる(923条)。 詳細は「限定承認」を参照 相続放棄 相続放棄した場合には、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされることになる(939条)。相続放棄相続財産債務超過である可能性が高い場合や、一部相続人相続財産集中させたい場合などに行われる相続放棄する場合には被相続人最後住所地を管轄する家庭裁判所申述なければならない940条)。なお、相続放棄代襲相続の代襲原因とはならない詳細は「相続放棄」を参照

※この「相続の承認及び放棄の態様」の解説は、「相続」の解説の一部です。
「相続の承認及び放棄の態様」を含む「相続」の記事については、「相続」の概要を参照ください。

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