法定単純承認事由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/25 01:39 UTC 版)
以下、民法921条の規定を紹介する。 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 相続人が915条第1項の3ヶ月(熟慮期間)内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
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