法定地上権と地代
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/06 04:35 UTC 版)
法定地上権の地代は当事者の請求により裁判所が定めるが(388条後段)、判例によれば当事者間で地代を定めることもできるとされる(大判明43・3・23民録16輯233頁)。なお、借地借家法による地代増減請求権は当然に適用がある(借地借家法11条)。
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