法定受託事務の判断基準とは? わかりやすく解説

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法定受託事務の判断基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 23:01 UTC 版)

法定受託事務」の記事における「法定受託事務の判断基準」の解説

法定受託事務創設にあたり地方分権推進委員会示した判断基準メルクマール)は下記のとおりである。 国家統治基本密接な関連有する事務 根幹部分を国が直接執行している事務で以下に掲げるもの 国が設置した公物管理及び国立公園管理並びに国定公園内における指定に関する事務 広域にわたり重要な役割を果たす治山治水及び天然資源適正管理に関する事務 環境保全のために国が設定した環境基準及び規制基準補完する事務 信用秩序重大な影響を及ぼす金融機関等監督に関する事務 医薬品等の製造規制に関する事務 麻薬等の取締りに関する事務 全国単一制度又は全国一律基準により行う給付金支給に関する事務で以下に掲げるもの 生存にかかわるナショナル・ミニマム確保するため、全国一律に平・平等に行う給付金支給に関する事務 全国単一制度として、国が拠出求め運営する保険及び給付金支給に関する事務が行国家補償給付に関する事務 広域にわたり国民健康被害生じること等を防止するために行う伝染病まん延防止医薬品等の流通取締りに関する事務 法定伝染病まん延防止に関する事務 公衆衛生上、重大な影響を及ぼすおそれのある医薬品等の全国的な流通取締りに関する事務 精神障害者等に対す本人同意によらない入院措置に関する事務が行災害救助に関する事務 国が直接執行する事務前提となる手続一部のみを地方公共団体処理することとされている事務で、当該事務のみでは行政目的達成し得ないもの 国際協定等との関連加え制度全体にわたる見直し近く予定されている事務

※この「法定受託事務の判断基準」の解説は、「法定受託事務」の解説の一部です。
「法定受託事務の判断基準」を含む「法定受託事務」の記事については、「法定受託事務」の概要を参照ください。

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