法定受託事務の判断基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 23:01 UTC 版)
「法定受託事務」の記事における「法定受託事務の判断基準」の解説
法定受託事務の創設にあたり、地方分権推進委員会が示した判断基準(メルクマール)は下記のとおりである。 国家の統治の基本に密接な関連を有する事務 根幹的部分を国が直接執行している事務で以下に掲げるもの 国が設置した公物の管理及び国立公園の管理並びに国定公園内における指定等に関する事務 広域にわたり重要な役割を果たす治山・治水及び天然資源の適正管理に関する事務 環境保全のために国が設定した環境の基準及び規制の基準を補完する事務 信用秩序に重大な影響を及ぼす金融機関等の監督等に関する事務 医薬品等の製造の規制に関する事務 麻薬等の取締りに関する事務 全国単一の制度又は全国一律の基準により行う給付金の支給等に関する事務で以下に掲げるもの 生存にかかわるナショナル・ミニマムを確保するため、全国一律に公平・平等に行う給付金の支給等に関する事務 全国単一の制度として、国が拠出を求め運営する保険及び給付金の支給等に関する事務 国が行う国家補償給付等に関する事務 広域にわたり国民に健康被害が生じること等を防止するために行う伝染病のまん延防止や医薬品等の流通の取締りに関する事務 法定の伝染病のまん延防止に関する事務 公衆衛生上、重大な影響を及ぼすおそれのある医薬品等の全国的な流通の取締りに関する事務 精神障害者等に対する本人の同意によらない入院措置に関する事務 国が行う災害救助に関する事務 国が直接執行する事務の前提となる手続の一部のみを地方公共団体が処理することとされている事務で、当該事務のみでは行政目的を達成し得ないもの 国際協定等との関連に加え、制度全体にわたる見直しが近く予定されている事務
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