法定地上権の存続期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/06 04:35 UTC 版)
法定地上権の存続期間については268条2項の規定により、まず、当事者間の協議により、それで定まらなければ借地借家法の規定により30年となる(借地借家法3条)。その始期は買受人の代金支払時である(大判昭10・11・29新聞3923号7頁)。
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