相続・合併・表示変更とは? わかりやすく解説

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相続・合併・表示変更

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:35 UTC 版)

抵当権変更登記」の記事における「相続・合併・表示変更」の解説

具体例登記申請情報への登記原因及びその日付不動産登記令3条6号)・変更後事項(同令別表25申請情報)の記載方法以下のとおりである。 相続につき、債務者死亡し相続人がA・Bである場合において、債務者をAのみとするためには、A・B間で遺産分割又は債務引受をしなければならないが、登記手続きは共同相続登記がされているかどうかによって異なる。 共同相続登記がされているときは、「原因 平成何年何月何日遺産分割」又は「原因 平成何年何月何日Bの債務引受」を原因変更後債務者をAとする変更登記申請すればよい。なお、共同相続登記がされている場合において遺産分割登記をする場合相続登記準じて更正登記をするべきであるとする説もある(書式精義中巻-1127頁)。 共同相続登記がされていないときは、遺産分割場合原因 平成何年何月何日相続」を原因変更後債務者をAとする変更登記申請すればよく(記録例403)、債務引受場合、「原因 平成何年何月何日相続」を原因変更後債務者をA及びBとする変更登記の後「原因 平成何年何月何日Bの債務引受」を原因変更後債務者をAとする変更登記申請すればよい(記録例404)。 日付は、相続又は遺産分割原因とする場合債務者死亡した日であり、債務引受原因とする場合債務引受契約の成立日である。 合併場合、「原因 平成何年何月何日合併」を原因とする変更登記申請すればよい。変更後事項は「変更後事項 債務者 何市何町町何番地 株式会社C」のように記載する表示変更場合申請情報記載すべき登記原因及びその日付については登記名義人表示変更登記#登記原因及びその日付参照論点は同じである。申請情報には変更後事項として「変更後事項 債務者住所 何市何町町何番地」(記録例410参照)や「変更後事項 債務者氏名 何某」のように記載する

※この「相続・合併・表示変更」の解説は、「抵当権変更登記」の解説の一部です。
「相続・合併・表示変更」を含む「抵当権変更登記」の記事については、「抵当権変更登記」の概要を参照ください。

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