いさん‐ぶんかつ〔ヰサン‐〕【遺産分割】
遺産分割
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 00:00 UTC 版)
共同相続の場合において、相続分に応じて遺産を分割し、各相続人の単独財産にすること。 遺産の分割の協議又は審判等(907条) 遺言による分割の方法の指定(908条)被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。 遺産の分割の効力(909条)遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権(910条) 判例では、遺産分割により不動産の権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に権利を取得した第三者に対し、対抗することができない。
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