遺産分割に関する調停とは? わかりやすく解説

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遺産分割に関する調停 (日本)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 04:00 UTC 版)

家事調停」の記事における「遺産分割に関する調停 (日本)」の解説

遺産分割に関する家事紛争増加傾向にある。最高裁判所事務総局司法統計家事事件編」の各年度版第3表第4表によると、「遺産分割に関する処分など」を目的とする家事審判事件及び家事調停事件の新受件数合計次のとおり推移している。 西 暦 2000 2005 2010 2015 2017 家事審判 1,748 1,869 2,125 2 012 1,972 家事調停 9,162 10,130 11,472 12 975 14,044 合 計 10,910 11,999 13,597 14,987 16,016 この時期日本ではベビーブーム世代老年期達し母集団となる死亡者数相続発生件数)が増加している。また、権利意識高揚により、伝統的な長男相続納得しない兄弟姉妹増加し主張硬化する傾向がある。少子高齢化進展により兄弟姉妹相続増加していることに加え長寿化により被相続人年齢が(したがって相続人年齢も)高齢化したことに伴い代襲相続(本来の相続人被相続人より先に死亡したときは、その相続人の子代わりに相続人となる制度)や再転相続被相続人死亡後遺産分割完了する前に相続人死亡し死亡相続人地位死亡相続人相続人承継すること)が発生し相互に縁の薄い多数相続人遺産分割当事者になる事案増加している。さらに、人口都市部への集中に伴い相続人間で被相続人世話分担に差が生じやすくなり、法定相続分取得主張する都市部居住相続人対す反感芽生えやすくなっているし、被相続人自身都市部住民である事案増加したことに伴い遺産不動産高価だ市場性は低い事案増加している(遺産十分な金融資産含まれるか、相続人中に十分な金融資産有する者がいないと、調整困難になる。)。こうした事情絡み合って遺産を巡る紛争自体増加し個々紛争もますます解決困難になっていると言われている。 遺産分割に関する調停では、通常、①相続人範囲、②有効な遺言有無及び効力範囲、③遺産範囲、④遺産評価、⑤寄与分被相続人財産維持増殖特別な貢献をしたこと)、特別受益遺産先渡しに当たる贈与遺贈)の有無及び額、⑥遺産分割方法問題となる。

※この「遺産分割に関する調停 (日本)」の解説は、「家事調停」の解説の一部です。
「遺産分割に関する調停 (日本)」を含む「家事調停」の記事については、「家事調停」の概要を参照ください。

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