遺産問題の最終解決とは? わかりやすく解説

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遺産問題の最終解決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 21:51 UTC 版)

小林一茶」の記事における「遺産問題の最終解決」の解説

一茶文化9年11月24日1812年12月27日)、柏原戻った柏原は既に冬、ふるさと埋もれていた。一茶永住する覚悟決めた埋もれた故郷を これがまあつひの(すみか)か五尺詠んだ一茶柏原落ち着くことは無く北信濃門人宅を精力的に回り結局12月24日1813年1月26日になって柏原の岡右衛門所有借家借りた。なお、一茶帰郷の決意見た北信濃門人からは、布団などの生活用具贈られた。借家正月迎えた一茶は、新年門人巡り行っていたが、1月19日1813年2月19日)には父、弥五兵衛十三回忌法事参列した。そして一茶は弟との間の遺産問題について、最終決着を図るべく交渉臨んだ文化5年1808年11月の「取極一札之事」を取り交わした後、遺産問題最大争点となったのが、享和元年1801年)の父の死去後、一茶取得すべき利益を弟、仙六が手に入れてたとする一茶側のクレームであった一茶側の言い分としては、享和元年1801年)から「取極一札之事」が取り交わされ前年文化4年1807年)までの7年間、本来ならば一茶引き渡されなければならなかったはずの田畑から仙六は収穫挙げていたわけで、まずはその分利益引き渡すべきと主張した。更に享和元年1801年)から文化10年1813年)に至る間、均等に分割することになっていた居宅も、弟、仙六が専有したままであるとして、その間家賃分の支払い要求したのである一茶側の要求金額合計30であった一茶がいつこの要求を弟の仙六側に伝えたかについてははっきりしていない。まず文化5年1808年11月の「取極一札之事」取り交わし直後から要求していたという説がある。この説によれば取極一札之事」取り交わし後もなかなか遺産問題決着せず、最終解決まで時間かかってしまった事実説明しやすい。しかしこの一茶側の遺失分利益の引き渡し要求記録現れるのは文化10年1813年1月交渉時であり、そのため記録通り文化10年1813年1月交渉時に一茶側が持ち出した条件であるとの説もある。 また、一茶側でこのような要求持ち出す至ったのには、一茶のいとこである仁之倉の徳左衛門差し金があったと考えられている。徳左衛門はこの問題では一茶側に立って動いていた上に、この問題決着した後、仙六から支払われ11両2分は徳左衛門預かり必要に応じて引き出ようになったことからも、やはり黒幕は徳左衛門であると見られている。 1月26日1813年2月26日)、一茶問題解決しなければ翌日には江戸へ向かい訴えるとの最後通牒出した結局一茶と仙六の菩提寺である明専寺住職調停乗り出した最終的に一茶言い分はもっともと認めた上で30両の支払いでは仙六の家計成り立たなくなってしまうため、立会人となった柏原顔役である銀蔵らが詫びを入れる形で、一茶要求額の半値以下の11両2分支払い決着することとなり、26日中に熟談書附之事」が取り交わされた。署名捺印弥太郎一茶)、一茶側の徳左衛門、弟弥兵衛(仙六)、弟側の小林本家弥市、そして立会人銀蔵の5名が行った。なお、この決着には一茶親しくなった本陣中村左衛門利賓、四郎兵衛兄弟意向関与していると考えられる一茶遺失分利益の引き渡し要求し減額されとはいえ11両2分の金を弟から得たことについては、いわばごね得11両2分を弟からむし取ったとして、一茶強欲さ、底意地悪さ示し、弟は犠牲者であるとの評価一般的である。一方享和元年1801年)の父の死去後、一茶と弟仙六は口約束であるとはいえ遺産均分相続合意しており、実際問題一茶引き渡されるべき田畑で弟は収穫挙げ続け、また家屋敷占有していたわけで、その分金銭的要求を行うこと自体不合理なことではなくまた、弟が一茶不在時に一茶分の田畑家屋管理担い続けてきたことを考慮すると、30両の一茶要求金額大幅に減額して和解した熟談書附之事」の決定内容は、比較的妥当な結論と言えるではないかとの意見もある。 一茶が弟から得た11両2分は、前述のように後見人に当たるいとこの徳左衛門全額預かった。徳左衛門一茶から預かったお金年利1割2分5厘で貸し付けるという資産運用行い一茶必要に応じて引き出している。そして文化11年2月21日1814年4月11日)、待望家屋分割が徳左衛門銀蔵立ち合いのもと実施された。家屋敷を弟と二分して半分一茶手に入れたのである。なお家分割時、一茶は弟仙六に3分の金を支払った上で土蔵仏壇入手した。後に一茶その生涯閉じることになる土蔵は、この時一茶所有となった

※この「遺産問題の最終解決」の解説は、「小林一茶」の解説の一部です。
「遺産問題の最終解決」を含む「小林一茶」の記事については、「小林一茶」の概要を参照ください。

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