家事審判事件
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家事審判法の対象となる家事審判事件は、家事調停の対象となりうるか否かにより甲類審判事件と乙類審判事件に区別される。
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家事審判事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/31 20:06 UTC 版)
家事事件手続法の対象となる家事審判事件(別表1に相当)には以下のものがある。 成年後見に関する審判事件 保佐に関する審判事件 補助に関する審判事件 不在者の財産の管理に関する処分の審判事件 失踪の宣告に関する審判事件 婚姻等に関する審判事件 親子に関する審判事件 親権に関する審判事件 未成年後見に関する審判事件 扶養に関する審判事件 推定相続人の廃除に関する審判事件 相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件 遺産の分割に関する審判事件 相続の承認及び放棄に関する審判事件 財産分離に関する審判事件 相続人の不存在に関する審判事件 遺言に関する審判事件 遺留分に関する審判事件 任意後見契約法に規定する審判事件 戸籍法に規定する審判事件 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に規定する審判事件 厚生年金保険法等に規定する審判事件 児童福祉法に規定する審判事件 生活保護法等に規定する審判事件 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する審判事件 破産法に規定する審判事件 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件
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