家事調停の対象 (フランス)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 04:00 UTC 版)
「家事調停」の記事における「家事調停の対象 (フランス)」の解説
離婚事件において、家事事件判事は、配偶者双方に合意支援を提案し、双方の同意を得たうえで、家事調停人を指定してその手続を行わせることができる(民法255条1号)。また、家事事件判事は、配偶者双方に家事調停人と面談して合意支援の目的及び手続について教示を受けるよう勧告することができる(同条2号)。親権行使に関する事件についても、家事事件判事には同様の権限が与えられている(同法373条の2の10第2項、3項)。 また、前述の特定の大審裁判所では、子の常居所、面会交流権、未成熟子の教育及び扶養に関する分担、家事事件判事が取り扱うことのできる親権の行使態様に関する決定(通学先の決定など)について、家事事件判事が以前に行った決定又は家事事件判事の同意を得た合意を変更する訴えを提起しようとする者が、調停を試みずに訴えを提起したときは、家事事件判事は訴えを不適法として却下する。ただし、両親が共同して親権合意の調整を申請するとき、親の一方が他方又はその子に対して暴力を振るったことがあるときその他家事事件判事が調停を試みないことに相当な理由があると認めるとき(地理的距離、相手方の拘禁、病気など)は、調停を試みないで訴えを提起することができる。
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