甲類審判事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 02:13 UTC 版)
家事調停の対象とすることが予定されていない家事審判事件であり、9条1項甲類として掲げられた事件、その他の法律で甲類とみなされる事件を指す。 調停の対象にならないのは、紛争性が希薄なため手続上対立する当事者が想定されず、当事者の協議による任意処分が考えられないためである。 具体例として、後見開始の審判、失踪宣告、子の氏の変更の許可、養子縁組の許可、死後離縁の許可、相続放棄申述の受理、遺言執行者の選任、氏又は名の変更の許可などがある。甲類審判事件は現在の家事事件手続法別表1に相当する。
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