任意処分とは? わかりやすく解説

強制処分

(任意処分 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/08 09:14 UTC 版)

強制処分きょうせいしょぶんとは、刑事訴訟法上の処分のうち、「個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段」のことを指す刑事手続上の用語である。




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任意処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/22 02:50 UTC 版)

強制処分」の記事における「任意処分」の解説

任意処分とは、強制処分以外の処分のことである。原則として司法警察活動上の用語であるが、任意処分についての概念職務質問所持品検査といった行警察活動においても妥当するとされるまた、強制処分有形力の行使という構造否定されたことで、任意処分であっても有形力を行使しうるとされている(たとえば、職務質問中に突如逃げ出した相手の手をつかむ、など)。

※この「任意処分」の解説は、「強制処分」の解説の一部です。
「任意処分」を含む「強制処分」の記事については、「強制処分」の概要を参照ください。

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