強制処分
任意処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/22 02:50 UTC 版)
任意処分とは、強制処分以外の処分のことである。原則としては司法警察活動上の用語であるが、任意処分についての概念は職務質問・所持品検査といった行政警察活動においても妥当するとされる。 また、強制処分=有形力の行使という構造が否定されたことで、任意処分であっても有形力を行使しうるとされている(たとえば、職務質問中に突如逃げ出した相手の手をつかむ、など)。
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