強制処分の意義とは? わかりやすく解説

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強制処分の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/22 02:50 UTC 版)

強制処分」の記事における「強制処分の意義」の解説

強制処分」の具体的内容についてはかつて争いがあった。 ・古典的強制処分概念 かつての有力な学説は、強制処分は、直接的な有形力の行使を伴う捜査手段、または、制裁予告して命令実行義務付ける捜査手段をいい、それ以外処分任意処分としていた。しかし、任意捜査職務質問など)においても一定の場合には有形力の行使認め現実必要があるまた、逆に有形力の行使伴わずとも重大な人権侵害を伴う捜査手段(たとえば通信傍受プライバシー領域秘密撮影)があり、これらは強制処分と扱うべきである、などと指摘された。 ・新し強制処分概念 同意を得ない個人法益侵害する処分は、有形力の行使有無問わず強制処分だとする定義が主張された(利益侵害説)。しかし、この立場では、ほとんどの捜査強制処分にあたることになるが、権利利益侵害一定の限度場合には、捜査活動迅速性有効性のために、強制処分法定主義令状主義適用必須とすべきでない考えられる。 これを受けて判例(最決昭和51年3月16日刑集302号187頁)は、強制処分とは「有形力の行使を伴う手段意味するものではなく個人意思制圧し身体住居財産等に制約加えて強制的に捜査目的実現する行為など、特別の根拠規定なければ許容することが相当でない手段」である、と説示している。これを支持する通説重要な利益侵害説)の理解によると、(1)同意がないことと(2)重要な利益侵害2つ要件となる。

※この「強制処分の意義」の解説は、「強制処分」の解説の一部です。
「強制処分の意義」を含む「強制処分」の記事については、「強制処分」の概要を参照ください。

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