強制加入被保険者とは? わかりやすく解説

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強制加入被保険者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:20 UTC 版)

国民年金」の記事における「強制加入被保険者」の解説

第2号被保険者資格の取得は、厚生年金保険被保険者資格取得した日に取得する年齢かかわらず)。第2号被保険者でない20歳未満の者は、20歳誕生日前日被保険者資格第1号第3号)を取得する第8条)。また第1号被保険者第3号被保険者60歳誕生日前日老齢給付等の受給有する第2号被保険者65歳誕生日前日被保険者資格喪失する第9条)。よって20歳未満60歳上の者は、第1号被保険者第3号被保険者となることはない。 厚生労働大臣は、被保険者資格取得した旨の報告受けたとき、又は第3号被保険者資格の取得に関する届出受理したときは、当該被保険者について国民年金手帳作成し、その者にこれを交付するものとする第13条)。 第1号被保険者第3号被保険者住所要件あり。第2号被保険者住所要件なし。2020年令和2年4月1日改正法施行により、第3号被保険者についても国内居住要件課されることになった。その要件健康保険等における被扶養者認定要件における国内居住要件沿って行う。一時的に海外居住する場合特例についても同様である(第7条2項施行規則第1条の3)。健康保険#被扶養者参照。なおこの認定については、行政手続法第3章第12条及び第14条を除く)の規定適用しない第7条3項)。 「国民」の名は付くが、現行法では日本国籍要件とされていない外国人であっても住民基本台帳記録された者(中長期在留者、特別永住者一時庇護許可者、出生による経過滞在者)・住民基本台帳記録されないであっても日本国内住所有することが明らかになった者は第1号被保険者として出国翌日まで適用を受ける(平成24年6月14日年国発0614第1号・年管管発0614第2号)。2020年令和2年4月1日改正法施行により、「国民年金法適用除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令定める者」については第1号被保険者第3号被保険者から除外されることとなった。「厚生労働省令定める者」とは、日本国籍有しないであって在留資格が「特定活動医療滞在または医療滞在者の付添人)」もしくは特定活動観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」である者とされる施行規則第1条の2)。 第2号被保険者年齢規定なし。但し65歳上の者は老齢又は退職原因とする年金受給有しない者に限る。一般的には厚生年金被保険者65歳達すればその後継続雇用され続ける(引き続き厚生年金被保険者であり続ける)としても第2号被保険者ではなくなる。一方厚生年金高齢任意加入被保険者は、70歳以上であるが老齢給付等の受給有しないので、第2号被保険者となる。 日本国内住所有する20歳以上60歳未満の者であっても厚生年金保険法における老齢給付等の受給権者は、第1号被保険者とならない施行令第3条)。いっぽう老齢給付等の受給権者であっても第2号被保険者の被扶養配偶者であれば第3号被保険者となる。 被保険者資格得喪種別変更住所氏名の変更に関する事項届出14日以内に、(変更後種別が)第1号被保険者市町村長に、第3号被保険者については配偶者勤務先経由して厚生労働大臣機構事務委任)にしなければならない第3号被保険者配偶者種別確認異な厚生年金被保険者種別への変更)も同様である。第2号被保険者については各実施機関届出手続を行うため国民年金法上の届出不要である。被保険者60歳達したことにより資格喪失した場合は、届出不要である。また、20歳達したことにより被保険者資格取得した場合令和元年10月以降機構住民基本台帳情報の提供を受けることにより当該者20歳達した事実確認できるときは、当該第1号被保険者資格取得届出不要とすることになった。 月の間に被保険者種別第1号第2号第3号)に変更があった場合は、その月は変更後種別被保険者であったみなされる同一月に2回以上種別の変更があった場合は、その月は最後種別被保険者であったみなされる第3号被保険者認定は、健康保険法等における被扶養者認定取扱い勘案して機構が行う。具体的には「認定基準年間収入が、130万円未満障害者は180万円未満)」かつ「第2号被保険者たる配偶者年間収入2分の1未満」である。この「年間収入」には、失業給付金や傷病手当金年金等の収入も含む。配偶者たる第2号被保険者は「被扶養配偶者該当届」を機構提出しなければならない第3号被保険者認定基準年間収入上記上の場合は、被扶養配偶者基準から外れ第1号被保険者厚生年金加入条件を満たす場合には、第2号被保険者)となるので、第3号被保険者から第1号被保険者第2号被保険者)への種別変更届出しなければならない。また第2号被保険者たる配偶者は、「被扶養配偶者非該当届」を機構提出しなければならない事業所組合健保加入場合当該健康保険組合にその使用する第2号被保険者の被扶養配偶者たる第3号被保険者届出経由係る事務一部委託することができる。協会けんぽ加入場合は、健康保険の被扶養配偶者となったなくなったことの届出事業主経由機構提出したときは、被扶養配偶者(非)該当届の提出があったものとみなされる。これにより、第2号被保険者の「被扶養配偶者該当届」、「被扶養配偶者非該当届」の提出は、実際に事業主経由で行う。 第2号被保険者たる配偶者脱サラした定年退職した場合配偶者第2号被保険者でなくなるので、第3号被保険者たる被扶養配偶者第1号被保険者への変更届出しなければならない配偶者からの暴力を受け、被扶養配偶者配偶者収入によって生計維持しなくなった場合も、同様に届出が必要である。この場合、被扶養配偶者非該当届の提出不要である。 厚生年金共済年金は、2012年平成24年8月成立した一元化法により、2015年平成27年10月統合された(厚生年金一元化)。保険料率統合公務員2018年私学教職員2027年予定である。

※この「強制加入被保険者」の解説は、「国民年金」の解説の一部です。
「強制加入被保険者」を含む「国民年金」の記事については、「国民年金」の概要を参照ください。

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