高齢任意加入(こうれいにんいかにゅう)
さらに、年金受給権の確保の観点から、加入期間が不足しているために老齢基礎年金を受給できない人で昭和40(1965)年4月1日以前に生まれた人については、65歳以上70歳未満の期間においても任意加入できる道が開かれています。厚生年金の加入者は、会社に勤めていても、70歳になると加入者の資格を失いますが、70歳になっても老齢基礎年金の受給資格期間を満たせないで在職中の人は、申し出てその期間を満たすまで任意加入することができます。保険料は全額本人が負担しますが、事業主が同意すれば労使折半にすることもできます。
用語集での参照項目:強制加入、任意加入、老齢基礎年金、受給資格期間
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