70歳以上の被保険者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 18:51 UTC 版)
当然被保険者は70歳に達したときは、その日にその資格を喪失するが、以下の要件を満たした場合は、「70歳以上の被用者」として、在職老齢年金(高在老)の対象となり、老齢厚生年金の支給停止の対象となる。 70歳以上であること。 70歳以上であることを除き、当然被保険者に該当する要件を満たす者。 かつて厚生年金保険の被保険者であったことがある者。 当然被保険者は70歳に達したときはその資格を喪失するが(第14条5号)、その者が老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権を有しているとは限らない。そこで、所定の要件を満たした者については、この受給資格期間を満たすまで(年齢制限なし)厚生年金に加入することができる(高齢任意加入被保険者)。受給権を有しないからといって自動的に高齢任意加入被保険者となるわけではない。なお遺族年金や障害年金の受給権を有していても高齢任意加入被保険者となることはできる。 老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権を有しない70歳以上の者が、 適用事業所に使用される場合は、実施機関に申し出て、高齢任意加入被保険者となることができる。申出の受理された日に被保険者資格を取得する。保険料は、事業主が折半負担の同意をした場合を除いて、被保険者が保険料を全額負担し、かつその納付義務を負う。事業主のこの同意あるいは同意の撤回は、10日以内に機構に届出なければならない。事業主の折半負担等の同意がない場合に高齢任意加入被保険者が保険料を滞納し、督促状の納期限までに納付しない場合、納期限の属する月の前月末日にその資格を失う。ただしその保険料が初めて納付すべき保険料であった場合は、当初から高齢任意加入被保険者とならなかったものとみなす。なお同意を撤回したからといって被保険者資格を喪失することは無い。適用事業所が適用事業所でなくなった場合、引き続き同じ事業所に使用されたとしても、当該高齢任意被保険者はその翌日に被保険者資格を失う。 適用事業所以外の事業所に使用される場合は、事業主の同意(この同意は後で撤回できない)と厚生労働大臣の認可を受けて、高齢任意加入被保険者となることができる(「4分の3」要件を満たさない短時間労働者を除く)。認可のあった日に被保険者資格を取得する。保険料は労使折半で、事業主が全額の納付義務を負う。そのため、保険料の滞納があったとしても、そのことをもって被保険者資格を喪失することは無い。 以下の要件をすべて満たす者については、経過措置として現在でも第4種被保険者となることができる。なお、第4種被保険者は、高齢任意加入被保険者となることはできない。 1941年(昭和16年)4月1日以前生まれで、1986年(昭和61年)4月1日(新法施行日)に厚生年金保険の被保険者であること。 1986年(昭和61年)4月から資格喪失日(退職日)の属する月の前月までのすべての期間、厚生年金保険等に加入していたこと。 厚生年金保険の被保険者期間が10年以上20年(特例の場合は15〜19年)未満であること。 資格喪失日から起算して6か月以内に厚生労働大臣に申し出ること。 経過措置により、1932年(昭和7年)4月2日以降に生まれた者であって、かつ2002年(平成14年)3月31日において第4種被保険者であった者であって、同年4月1日において適用事業所に使用される者については、同日に当然被保険者の資格を取得し、第4種被保険者の資格を喪失する。
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