70歳未満
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/02 13:58 UTC 版)
平成27年1月より、所得区分が3段階から5段階へと細分化されることとなった。 区分ア:25万2600円+(10割相当医療費-84万2000円)× 1 % 区分イ:16万7400円+(10割相当医療費-55万8000円)× 1 % 区分ウ:8万100円+(10割相当医療費-26万7000円)× 1 % 区分エ:5万7600円 区分オ:3万5400円 多数回該当 直近1年以内に高額療養費給付に該当する回数月が3回以上ある場合、4回目以降は自己負担限度額がさらに引き下げられる(多数回該当)。ただし、途中で管掌する保険者が変わった場合、回数の通算はされない。区分ア:14万100円 区分イ:9万3000円 区分ウ:4万4400円 区分エ:4万4400円 区分オ:2万4600円 世帯合算 同一世帯で同月内に同一医療機関に支払った自己負担額が2万1000円以上となった被保険者や被扶養者が2人以上いる場合は自己負担額を合算して上記の自己負担限度額を超えた場合も払い戻される(世帯合算)。ただし、夫婦であっても夫婦ともに被保険者である場合(一方が他方の被扶養者でない場合)には両者の自己負担額は合算されず、また同一世帯であっても協会けんぽと健康保険組合、船員保険、後期高齢者医療制度等、異なる保険者・制度間での合算はできない(昭和59年9月22日保険発65号・庁保険発17号)。なお協会けんぽの都道府県支部が変わったにすぎない場合は通算される。 75歳になり後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、75歳の誕生月においては、誕生日前の医療費と誕生日後の医療費について、健康保険(国民健康保険)と後期高齢者医療制度でそれぞれ自己負担限度額が適用されるが、平成21年1月からは、この自己負担限度額は個人単位で両制度のいずれも本来額の2分の1の額が適用される。ただし、75歳の誕生日がその月の初日の場合は適用されない。被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者となる場合、その被扶養者についても特例の対象となる。
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