70歳未満とは? わかりやすく解説

70歳未満

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/02 13:58 UTC 版)

高額療養費」の記事における「70歳未満」の解説

平成27年1月より、所得区分3段階から5段階へと細分化されることとなった区分ア:252600円+(10割相当医療費-842000円)× 1 % 区分イ:167400円+(10割相当医療費-558000円)× 1 % 区分ウ:8100円+(10割相当医療費-267000円)× 1 % 区分エ:5万7600円 区分オ:35400円 多数回該当 直近1年以内高額療養費給付該当する回数月が3回以上ある場合4回目以降自己負担限度額がさらに引き下げられる多数回該当)。ただし、途中で管掌する保険者変わった場合回数通算はされない区分ア:14100円 区分イ:93000区分ウ:44400区分エ:44400区分オ:2万4600円 世帯合算 同一世帯同月内に同一医療機関支払った自己負担額2万1000円以上となった被保険者被扶養者2人以上いる場合自己負担額合算して上記自己負担限度額超えた場合払い戻される世帯合算)。ただし、夫婦であっても夫婦ともに被保険者である場合一方他方被扶養者ない場合)には両者自己負担額合算されず、また同一世帯であっても協会けんぽ健康保険組合船員保険後期高齢者医療制度等、異な保険者制度間での合算できない昭和59年9月22日保険65号・庁保険17号)。なお協会けんぽ都道府県支部変わったにすぎない場合通算される。 75歳になり後期高齢者医療制度被保険者となった場合75歳誕生月においては誕生日前の医療費誕生日後の医療費について、健康保険国民健康保険)と後期高齢者医療制度それぞれ自己負担限度額適用されるが、平成21年1月からは、この自己負担限度額個人単位で両制度いずれも本来額の2分の1の額が適用される。ただし、75歳誕生日がその月の初日場合適用されない被保険者後期高齢者医療制度被保険者となる場合、その被扶養者についても特例対象となる。

※この「70歳未満」の解説は、「高額療養費」の解説の一部です。
「70歳未満」を含む「高額療養費」の記事については、「高額療養費」の概要を参照ください。

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