高額療養費の現物給付化とは? わかりやすく解説

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高額療養費の現物給付化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/02 13:58 UTC 版)

高額療養費」の記事における「高額療養費の現物給付化」の解説

2007年4月より入院療養に対して2012年4月より外来診療に対して高額療養費現物給付化された。従来制度では一部負担額を支払った後、保険者高額療養費申請を行うという形であったが、現在では、70歳未満被保険者又は70歳以上低所得者現役並みI・IIの者はあらかじめ保険者高額療養費限度額適用認定証(以下、限度額認定証と略す)の申請行い交付され限度額認定証医療機関提示することによって、後ほど還付され高額療養費見越した自己負担限度額のみの支払いで済むようになった(健康保険法施行規則103条の2)。なお、70歳以上低所得者現役並みI・IIでない者については限度額認定証交付必要なく、通常の診療同様に70歳から74歳の者は高齢受給者証75歳上の者は後期高齢者医療保険者証を窓口提示することで、自動的に高額療養費現物給付が行われる。限度額認定証有効期間は、原則として1年である。 限度額認定証には所得区分項目にア - オの5種類記号記されている(70歳未満の者の場合)。 所得区分年収1160万円以上 健康保険船員保険被保険者標準報酬月額83万円上国健康保険総所得金額世帯合計額が901万円超 イ年収770万円以上1160万円未満 健康保険船員保険被保険者標準報酬月額53万円以上83万円未満国民健康保険総所得金額世帯合計額が600万円 - 901万円年収370万円以上770万円未満 健康保険船員保険被保険者標準報酬月額28万円以上53万円未満国民健康保険総所得金額世帯合計額が210万円 - 600万円年収370万円未満 健康保険船員保険被保険者標準報酬月額28万円未満国民健康保険総所得金額世帯合計額が210万円以下 オ低所得者 市区町村民税の非課税世帯区分オの適用を受けるためには市区町村長の証明または添付書類が必要である。また、区分ア・イ該当する者は、たとえ市町村民税非課税であっても区分オとはならず区分ア・イとなる。 なお、限度額認定証交付を受け使用した場合であっても、以下のような場合には支給申請書提出することによって高額療養費追加支給受けられる場合があるので保険者相談行った方がよい。 既に「多数回該当」に該当している状態で医療機関かかった場合医療機関の側では、限度額認定証だけでは多数回該当か否か判別できないため、限度額との差額改め請求する必要がある限度額認定証交付受けた本人が、同月内に転院している場合 限度額認定証交付受けた本人が、同月内に他の同一医療機関支払った自己負担額が21000円以上となった場合 同一世帯において、他の70歳未満被保険者被扶養者同月内に限度額認定証使用した場合 同一世帯において、他の70歳未満被保険者被扶養者同月内に同一医療機関支払った自己負担額が21000円以上となった場合 同一世帯において、70歳から74歳被保険者被扶養者同月内に医療機関において自己負担額支払っている場合 限度額認定証使用したが、異な区分であることが判明した場合市区町村長の証明添付書類必要な場合がある)

※この「高額療養費の現物給付化」の解説は、「高額療養費」の解説の一部です。
「高額療養費の現物給付化」を含む「高額療養費」の記事については、「高額療養費」の概要を参照ください。

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