世帯合算とは? わかりやすく解説

世帯合算

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/02 13:58 UTC 版)

高額療養費」の記事における「世帯合算」の解説

同一世帯同月内に同一医療機関支払った自己負担額2万1000円以上となった被保険者被扶養者2人以上いる場合自己負担額合算して上記自己負担限度額超えた場合払い戻される(世帯合算)。ただし、夫婦であっても夫婦ともに被保険者である場合一方他方被扶養者ない場合)には両者自己負担額合算されず、また同一世帯であっても協会けんぽ健康保険組合船員保険後期高齢者医療制度等、異な保険者制度間での合算できない昭和59年9月22日保険65号・庁保険17号)。なお協会けんぽ都道府県支部変わったにすぎない場合通算される。

※この「世帯合算」の解説は、「高額療養費」の解説の一部です。
「世帯合算」を含む「高額療養費」の記事については、「高額療養費」の概要を参照ください。

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