利用費
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 10:36 UTC 版)
介護サービス事業者は、利用料の1割(2割)自己負担を利用者から徴収し、残り9割(8割)を各都道府県に設置されている国民健康保険団体連合会へ請求し、給付される。国民健康保険団体連合会は9割(8割)の給付費を保険者から拠出してもらい運営する仕組みとなっている。滞在費、食費については原則自己負担となる。 自己負担の割合は、市町村から被保険者証とともに負担割合が記された証(負担割合証)が交付されることにより確認できる(施行規則第28条の2)。 低所得者は在宅介護サービスを受ける場合は自己負担金の上限額設定、施設介護サービスを受ける場合は食費と居住費の減免、在宅でも施設でも世帯合算した医療費と介護費の自己負担の上限額設定により(要介護者の収入・貯蓄・財産)+(介護保険と健康保険の自己負担分)+(行政からの助成金)で費用負担できるように制度設計されている。 高額介護サービス費制度により、利用者が支払う月々の利用費には上限が設けられている。 現役並み所得者:世帯全員で44,400円(2015年8月利用分より新設) 一般:世帯全員で37,200円 世帯全員が市町村税非課税:世帯全員で24,600円老齢福祉年金の受給者、前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の者:利用者個人で15,000円 生活保護受給者:利用者個人で15,000円 高額介護サービス費制度は健康保険の高額療養費の介護保険版。その他、類似するものとして「高額医療合算介護(予防)サービス費」があり、「高額医療・高額介護合算療養費」制度から介護保険分として支給されるもの(医療保険分は高額介護合算療養費)。
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