求職活動支援費
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
求職支援活動費は、受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者であって、待期期間の経過後に、求職活動に伴い以下のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めた場合に支給する。平成29年1月より、従前の「広域求職活動費」を拡充して設けられた(第59条、施行規則第95条の2~第100条の8)。 ハローワークの紹介により、給付制限の期間経過後に管轄ハローワークの管轄区域外で行う求職活動(広域求職活動費)交通費(往復の順路)及び宿泊料(1泊8,700円(一定地域は7,800円))。広域求職活動を終了した日の翌日から起算して10日以内に申請する。 ハローワークの職業指導に従って行う職業に関する教育訓練の受講その他の活動(短期訓練受講費)対象となる教育訓練を修了した場合において、その費用の20%(上限10万円、教育訓練給付金の支給を受けた場合は支給されない)。修了日の翌日から起算して1か月以内に申請する。 求職活動を容易にするための役務の利用(求職活動関係役務利用費)求人者との面接・対象となる教育訓練等のためにその子に対して保育等サービスを利用する場合において、その費用の80%(1日当たり上限8,000円。面接等は15日分、対象教育訓練は60日分が限度)。受給資格者は失業の認定日に、受給資格者以外はサービス等を利用した日の翌日から起算して4か月以内に申請する。 求職活動を行った結果、就職できなかったとしても返還しなければならないわけではない。訪問事業主から求職活動費が支給されるときは、その不足分だけが広域求職活動費として支給される。
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