求職活動支援費とは? わかりやすく解説

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求職活動支援費

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「求職活動支援費」の解説

求職支援活動費は、受給資格者高年齢受給資格者特例受給資格者日雇受給資格者であって、待期期間の経過後に、求職活動に伴い以下のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣定め基準に従って必要がある認めた場合支給する平成29年1月より、従前の「広域求職活動費」を拡充し設けられた(第59条、施行規則95条の2~第100条の8)。 ハローワーク紹介により、給付制限の期間経過後に管轄ハローワーク管轄区域外で行う求職活動広域求職活動費)交通費往復順路)及び宿泊料(1泊8,700円(一定地域は7,800円))。広域求職活動終了した日の翌日から起算して10日以内申請するハローワーク職業指導に従って行う職業に関する教育訓練受講その他の活動短期訓練受講費)対象となる教育訓練修了した場合において、その費用20%上限10万円、教育訓練給付金支給受けた場合支給されない)。修了日の翌日から起算して1か月以内申請する求職活動容易にするための役務利用求職活動関係役務利用費求人者との面接対象となる教育訓練等のためにその子に対して保育サービス利用する場合において、その費用80%(1日当たり上限8,000円。面接等は15日分対象教育訓練60日分が限度)。受給資格者失業の認定日に、受給資格者以外はサービス等利用した日の翌日から起算して4か月以内申請する求職活動行った結果就職できなかったとしても返還しなければならないわけではない訪問事業主から求職活動費が支給されるときは、その不足分だけが広域求職活動費として支給される

※この「求職活動支援費」の解説は、「雇用保険」の解説の一部です。
「求職活動支援費」を含む「雇用保険」の記事については、「雇用保険」の概要を参照ください。

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