失業の認定とは? わかりやすく解説

失業の認定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「失業の認定」の解説

離職者基本手当を受けるには、離職後、自らの意思基づいて自己の住居管轄するハローワーク出頭し求職申込み行い所持するすべての離職票提出受給期間延長通知書持っている場合はこれも併せて)する必要がある規則第19条)。これを受けて公共職業安定所長は、離職者受給資格ありと認めときには受給資格決定行い受給資格者証を交付し失業の「認定日」(約4週間後)を定めて受給資格者通知する初め出頭した日から約1〜2週間後に開催日設定される雇用保険受給者初回説明会雇用保険説明会)において受給要件手続き等についての説明ハローワークからなされる。 「認定日」に受給資格者ハローワーク出頭し失業認定申告書受給資格者証を提出し職業紹介求めたうえで、「失業の認定」を受けなければならない規則第22条)。公共職業安定所長はこれを受けて、「前回認定日から今回認定日の前日までの期間」(認定対象期間)に属す各日について「失業の認定」を行い受給資格者証を返付し、認定日数分の基本手当支給される失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。ただし公共職業訓練等を受ける受給資格者場合1月ごとに設定される基本手当支給方法は、原則として本人名義金融機関口座への振込であるが、やむをえない場合ハローワークでの現金手渡しが可能である(規則4445条)。また現金手渡し場合は、支給日にやむをえない事由出頭できない場合代理人による受給が可能である。 「失業の認定」は求職活動確認をする「認定日」においてのみ行いうる(第30条)。「認定日」以外の日において失業の認定を受けることは原則としてできず、「認定日」に出頭しなければ原則として認定対象期間全部について失業の認定はされない。失業の認定に関して必要があるときは、公共職業安定所長は受給資格者に対して本人確認書類提出命ずることができる。なお、職業に就くためその他やむを得ない理由により「認定日」に出頭できない場合は、その旨管轄公共職業安定所長に事前に事態急迫等の場合次回認定日の前日までに)申し出ることにより、その申し出をした日において「失業の認定」を受けることができる(認定日の変更第15条3項)。また以下のいずれか事由該当するときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に出頭することで、失業の認定を受けることができる(証明認定第15条4項)。このような状況になった場合ハローワーク連絡して指示を受けることとなり、通例証明書類(例え採用試験面接場合応募先の証明)の提出求められるハローワーク紹介による採用試験面接就職入社決まっている場合等) ハローワーク指示による公共職業訓練等の受講(この場合出頭不要受給者本人疾病負傷15日未満天災その他やむをえない理由受給者本人親族看護危篤死亡した場合証人等として官公署出頭等) 「認定日」に給付受けようとする者が自らハローワーク出頭し求職申し込みをすることにより、「労働意思及び能力」があることの確認なされる。したがって代理人出頭させることによる「失業の認定」や郵送による「失業の認定」は行うことができない離職最初に求職申し込みをした日以後失業であった日(ケガ病気職業に就くことができない日を含む)が通算して7日満たない間については基本手当支給されない。これを「待期」という(第21条)。待期の7日間についても「失業の認定」は必要である。待期は1受給期間内につき1回足りるので、1回満了すれば新たな受給資格取得しない限り受給期間内の離職後の求職申込時には待期は要求されない。また待期の途中で就職した場合は、新たな受給資格取得しない限り受給期間内の離職後の求職申込時には待期の残日数のみを満たせば待期は完了する就職意思有無については、雇用保険加入対象となる労働条件、すなわち、1週間20時間上の就労希望しているか否か判断基準とされる。したがって短時間就労随意的な就労希望する者については、「労働意思及び能力」があるとは認定されない。勉学休養旅行など理由により、直ち就職することを希望しない者については、当然、「労働意思及び能力」はないものとして扱われる。特別の理由がないのに本人不適当な労働条件その他の不適当な求職条件希望固執する者については、「労働意思及び能力」の有無判定慎重に行う。 契約期間7日上の一の雇用契約における週所定労働時間20時間上であって、かつ、1週間実際に就労する日が4日上の場合は、当該一の雇用契約基づいて就労継続している期間は、実際に就労しない日を含めて就職しているものとして取り扱う。この期間は待期の7日間にも数えられない1週間の間に20時間未満働いた場合において、他に安定した職業に就くために求職活動行っている場合については、失業であった日について認定なされる例えば、1週間7日間)の間に2日アルバイトをすれば、アルバイトをしなかった5日間が失業であった認定基本手当給付)される。ここで言うアルバイト」とは1日4時間以上働いた場合を指す(現実収入有無問わない)。1日4時未満働いた場合においては働いたであっても認定されるが(「内職」「手伝い程度みなされる)、収入得た段階収入に応じて減額支給されることとなる。なお1日労働時間4時未満であっても、それに専念するため安定所職業紹介にすぐには応じられないなど、他に求職活動行わない場合は、当然に労働意思及び能力がないものとして取り扱う。自営業開始するための準備国内外ボランティア活動への参加受給期間延長事由該当する場合を除く)、家業への従事についても同様に1日4時間以上の活動行った場合就職しているものとして取り扱う。 受給資格者住所変更した場合において認定受けようとするときは、「認定日」までに受給資格者住所変更届を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない

※この「失業の認定」の解説は、「雇用保険」の解説の一部です。
「失業の認定」を含む「雇用保険」の記事については、「雇用保険」の概要を参照ください。

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