未支給失業等給付とは? わかりやすく解説

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未支給失業等給付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「未支給失業等給付」の解説

失業等給付支給を受けることができる者が死亡した場合、未支給分についてはその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって死亡当時その者と生計同じくしていたものは、自己の名で、その未支給分の支給請求することができる(第10条の3)。この請求受給資格者死亡した日の翌日から起算して6か月以内に、所定書類添えて死亡者係る公共職業安定所に対してなければならない。 「未支給失業等給付」は民法ではなく雇用保険法定められ権利である。失業等給付受給そのものは、受給者本人一身専属する権利であり、民法上の相続対象とはならない。未支給給付請求者が、その支給受けないうちに死亡した場合は、その者の相続人はその支給請求することができるが、請求しない死亡した場合は、その遺族相続人は未支給失業等給付の請求権者はなれない。 「生計同じくしていた」とは、生計全部又は一部共同計算することによって日常生活を営むグループの構成であったということである。したがって生計維持されていたことを要せずまた、必ずしも同居していたことを要しない生計維持させていた場合には生計同じくしていたもの推定して差し支えない受給することができる者は、上述の順である。先順位者がある場合は後順位者は受給をすることはできない同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 死亡者失業の認定受けていなかった場合は、請求者やむをえない場合代理人可)がハローワーク出頭し死亡者係る失業の認定を受けなければならない民法の規定により失踪宣告受けた場合、普通失踪民法第30条1項)を受けた受給資格者については、受給資格者自身長期わたって所定認定日に不出頭であり、死亡していなくても失業の認定を受けることができないものと考えられるので、遺族から未支給失業等給付の支給請求があっても支給できない一方危難失踪民法第30条2項)を受けた受給資格者については、失業の認定がなされ得る。

※この「未支給失業等給付」の解説は、「雇用保険」の解説の一部です。
「未支給失業等給付」を含む「雇用保険」の記事については、「雇用保険」の概要を参照ください。

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