手続き等とは? わかりやすく解説

手続き等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/13 07:54 UTC 版)

復氏届」の記事における「手続き等」の解説

配偶者死亡または失踪宣言により配偶者死亡したみなされ場合に、婚姻の際に改氏した生存配偶者婚姻前の氏に復することができる。離婚異なり、この場合復氏はその届出有無及び時期については生存配偶者自由意志委ねられ第三者同意家庭裁判所許可などは不要である。 復氏届届出人は生存配偶者のみであり、届出地は戸籍法第25条規定届出事件本人本籍地又は届出人の所在地)による。 復氏届提出した場合原則として婚姻前の戸籍復籍する。ただし、既にそのその戸籍除籍されている場合、または生存配偶者新戸籍の編成申し出た場合には、新戸籍が編成される復氏届出のみでは、子供の氏や戸籍変動もたらさないため、子供の氏を生存配偶者の氏と同じにするためには、民法第791条第1項規定する子の氏の変更許可得た上で戸籍法98条の規定による入籍届提出する必要がある生存配偶者本人意思反し親族など復氏届提出した場合には、戸籍法114条の規定に基づき戸籍訂正申請することで戸籍訂正をすることができる。 姻族関係の終了とは無関係届出であるため、姻族関係を終了させる場合には、復氏届とは別に姻族関係終了届提出する必要がある婚姻の際に改氏ていない者、夫婦共同帰化した者は、復する氏がないため復氏届提出できず、夫婦共同養子となり配偶者死後養子縁組存続している者は、民法810条の規定により氏の変更制限される。なお、婚姻の際に配偶者である外国人の氏を称するために、戸籍法107条第2項規定する氏を変更する旨の届出をしていた者については、配偶者死亡の日から3ヶ月以内限り戸籍法107第3項規定する氏を変更する旨の届出をすることにより、婚姻前の氏に変更することができる。また、外国人帰化により日本人配偶者の氏を称し、その配偶者死亡した場合には、生存配偶者である帰化した者の提出した復氏届については受理して差し支えないとされており、生存配偶者帰化前に称していた氏は、復氏届出により編成される新戸籍の関係では婚姻前の氏に準じて取り扱うことが認められる民法第897条に規定する祭祀に関する権利承継した後に、生存配偶者復氏した場合には、その権利承継すべき者を定めなければならない民法769第1項)。その協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所がその権利承継すべき者を定めることとなる(民法769条第2項)。

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手続き等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 06:14 UTC 版)

姻族関係終了届」の記事における「手続き等」の解説

配偶者死亡または失踪宣言により配偶者死亡したみなされ場合に、生存配偶者による姻族関係終了届出によって姻族関係終了意思表示をすることができる。この意思表示は、生存配偶者のみの自由意志よるもので、第三者姻族関係者である舅や姑等)の同意家庭裁判所許可不要である。また、配偶者死亡後であれば届出時期規定制限はない。 姻族関係終了届届出人は生存配偶者のみであり、届出地は戸籍法第25条規定届出事件本人本籍地又は届出人の所在地)による。届出記載事項には、「死亡した配偶者氏名」「本籍及び死亡年月日」が挙げられる戸籍法96条)。 姻族関係終了届提出しても、戸籍その旨記載するのみであり、戸籍変動はない。そのため、生存配偶者婚姻前の戸籍復籍するには、復氏届提出も必要となる。 姻族関係の終了により、民法877条第2項規定する姻族対す扶養義務などの権利義務消滅する。なお、直系姻族間の婚姻禁止民法735条)などの一部規定姻族関係終了後存続するまた、民法第897条に規定する祭祀に関する権利承継した後に姻族関係を終了したときは、その権利承継すべき者を定めなければならない民法751条第2項民法769条)。 姻族関係を終了したとしても、婚姻事実無くならないため、姻族関係終了届出後であっても元配偶者死亡したことに起因する遺産相続権遺族年金受給有したままとなる。 生存配偶者本人意思反し親族など姻族関係終了届提出した場合には、戸籍法116条の規定に基づき戸籍訂正申請しなければならない。 ただし、姻族関係者例えば舅や姑など)と養子縁組をしている場合は、姻族関係終了届だけでは親族関係を断つことはできず、養子離縁届も出さない親族関係を断つことはできない養子離縁届は原則として両者合意が必要で、「悪意遺棄されたとき」「一方生死三年上明かでないとき」「その他縁組継続し難い重大な事由があるとき」に該当しない限り裁判離縁できない)。

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