手続き等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/13 07:54 UTC 版)
配偶者の死亡または失踪宣言により配偶者が死亡したとみなされた場合に、婚姻の際に改氏した生存配偶者は婚姻前の氏に復することができる。離婚と異なり、この場合の復氏はその届出の有無及び時期については生存配偶者の自由意志に委ねられ、第三者の同意や家庭裁判所の許可などは不要である。 復氏届の届出人は生存配偶者のみであり、届出地は戸籍法第25条の規定(届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地)による。 復氏届を提出した場合、原則として婚姻前の戸籍に復籍する。ただし、既にそのその戸籍が除籍されている場合、または生存配偶者が新戸籍の編成を申し出た場合には、新戸籍が編成される。 復氏の届出のみでは、子供の氏や戸籍に変動をもたらさないため、子供の氏を生存配偶者の氏と同じにするためには、民法第791条第1項に規定する子の氏の変更の許可を得た上で、戸籍法第98条の規定による入籍届を提出する必要がある。 生存配偶者本人の意思に反し、親族などが復氏届を提出した場合には、戸籍法第114条の規定に基づき、戸籍の訂正を申請することで戸籍の訂正をすることができる。 姻族関係の終了とは無関係の届出であるため、姻族関係を終了させる場合には、復氏届とは別に姻族関係終了届を提出する必要がある。 婚姻の際に改氏していない者、夫婦が共同で帰化した者は、復する氏がないため復氏届を提出できず、夫婦が共同で養子となり配偶者の死後も養子縁組が存続している者は、民法第810条の規定により氏の変更が制限される。なお、婚姻の際に配偶者である外国人の氏を称するために、戸籍法第107条第2項に規定する氏を変更する旨の届出をしていた者については、配偶者の死亡の日から3ヶ月以内に限り、戸籍法第107条第3項に規定する氏を変更する旨の届出をすることにより、婚姻前の氏に変更することができる。また、外国人が帰化により日本人の配偶者の氏を称し、その配偶者が死亡した場合には、生存配偶者である帰化した者の提出した復氏届については受理して差し支えないとされており、生存配偶者が帰化前に称していた氏は、復氏の届出により編成される新戸籍の関係では婚姻前の氏に準じて取り扱うことが認められる。 民法第897条に規定する祭祀に関する権利を承継した後に、生存配偶者が復氏した場合には、その権利を承継すべき者を定めなければならない(民法第769条第1項)。その協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所がその権利を承継すべき者を定めることとなる(民法第769条第2項)。
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手続き等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 06:14 UTC 版)
配偶者の死亡または失踪宣言により配偶者が死亡したとみなされた場合に、生存配偶者による姻族関係終了の届出によって姻族関係終了の意思表示をすることができる。この意思表示は、生存配偶者のみの自由意志によるもので、第三者(姻族関係者である舅や姑等)の同意や家庭裁判所の許可は不要である。また、配偶者の死亡後であれば届出の時期に規定や制限はない。 姻族関係終了届の届出人は生存配偶者のみであり、届出地は戸籍法第25条の規定(届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地)による。届出の記載事項には、「死亡した配偶者の氏名」「本籍及び死亡の年月日」が挙げられる(戸籍法第96条)。 姻族関係終了届を提出しても、戸籍にその旨を記載するのみであり、戸籍に変動はない。そのため、生存配偶者が婚姻前の戸籍に復籍するには、復氏届の提出も必要となる。 姻族関係の終了により、民法第877条第2項に規定する姻族に対する扶養義務などの権利義務が消滅する。なお、直系姻族間の婚姻の禁止(民法第735条)などの一部の規定は姻族関係終了後も存続する。また、民法第897条に規定する祭祀に関する権利を承継した後に姻族関係を終了したときは、その権利を承継すべき者を定めなければならない(民法第751条第2項、民法第769条)。 姻族関係を終了したとしても、婚姻の事実は無くならないため、姻族関係終了の届出後であっても元配偶者が死亡したことに起因する遺産の相続権や遺族年金の受給権は有したままとなる。 生存配偶者本人の意思に反し、親族などが姻族関係終了届を提出した場合には、戸籍法第116条の規定に基づき、戸籍の訂正を申請しなければならない。 ただし、姻族関係者(例えば舅や姑など)と養子縁組をしている場合は、姻族関係終了届だけでは親族関係を断つことはできず、養子離縁届も出さないと親族関係を断つことはできない(養子離縁届は原則として両者の合意が必要で、「悪意で遺棄されたとき」「一方の生死が三年以上明らかでないとき」「その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき」に該当しない限り裁判離縁ができない)。
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