手続き関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/02 01:08 UTC 版)
取得の決定とともに、実際の買付け(調達)の方法を決定しておく必要があるため、金融機関と事前に契約を締結する必要がある。ただし、すぐに実行しない場合はこの限りではない。 上場会社の場合、金融商品取引所の適時開示ルールに従い、取得を機関決定し次第、直ちにTDnetで開示することが求められる。 金融商品取引法により、決議した取得期間内において自己株券買付状況報告書の提出が求められ、有価証券報告書においても自己株式の取得に関し最大3事業年度分、報告が求められる。また、社債等を発行する際に提出する発行登録追補書類等において、自己株券買付状況を添付書類として提出することが求められる場合もある。 自己の株式を取得した場合で、持株比率が5%を超えるときは大量保有報告書の提出が求められ、大量保有報告書を提出済みの場合には1%以上の増減があれば変更報告書の提出が求められる。
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