手続き選定の自由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 01:07 UTC 版)
「国際紛争の平和的解決」の記事における「手続き選定の自由」の解説
様々な紛争解決手続きのうち、いずれの手続きを選定するかは原則的に紛争当事国の自由である。以下に引用する国連憲章33条1項はこうした手続き選定の自由を表すものである。 いかなる紛争でも継続が国際の平和及び安全の維持を危うくする虞のあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。 — 国連憲章33条1項日本語訳 ただし自由に選定できると言えども、個々の条約によって特定の紛争解決手続きを義務化することまで妨げられるわけではない。
※この「手続き選定の自由」の解説は、「国際紛争の平和的解決」の解説の一部です。
「手続き選定の自由」を含む「国際紛争の平和的解決」の記事については、「国際紛争の平和的解決」の概要を参照ください。
- 手続き選定の自由のページへのリンク