手続の実際とは? わかりやすく解説

手続の実際

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/03 13:55 UTC 版)

日本の特許制度」の記事における「手続の実際」の解説

出願審査請求受けて審査官審査を行う。その際先行技術文献調査は登録調査機関業務委託外注している。登録調査機関では、特許庁主催する調査業務実施者(検索者または特許サーチャーとも呼ばれる)と調査業務指導者(検索指導者とも呼ばれる)の講習受講しそれぞれの講習内の特許庁審査官による試験合格した者のみ当該作業実務行なっている。先行技術文献調査は、高度検索閲覧機器用いてクラスタ検索呼ばれる特許文献検索を、全文テキスト検索フリーワード検索審査官フリーワード)、Fターム検索FI検索CPC検索等を用いて行なわれる。そして、特許できない理由発見され場合には、拒絶理由通知して(「拒絶理由通知」という)、一定の期間を指定し出願人意見述べたり出願内容補正する機会与える(特許法50条、17条の2)。具体的な拒絶理由特許法49各号列挙されており、これ以外の理由拒絶理由拒絶査定を受けることはない。審査官恣意を防ぐためである。 拒絶理由に対して意見等が提出されない場合や、提出され補正意見等を勘案して拒絶理由解消されなかった場合には、審査官は「拒絶をすべき旨の査定」(通称拒絶査定」、特許法49柱書)を行う。したがって反論機会もなく、突然に拒絶査定がされることはない。 また、拒絶理由発見されなかったり解消され場合には、「特許をすべき旨の査定」(「特許査定」、特許法51条)が行われる。 実際には、審査請求された出願のほとんどに対して拒絶理由通知が発せられており、それに対す応答意見補正内容)が特許成否分けることが少なくない拒絶理由通知に対して出願人がとる対応として、意見書特許法50条)や手続補正書特許法17条、17条の2)の提出出願分割特許法44条)、出願変更特許法46条)、当該出願基礎とする国内優先権主張伴った新たな出願特許法41条)、出願放棄取り下げなどがある。分割出願は、単一性違反特許法37条)の拒絶理由解消するために有効である。 出願する上で、重要となるのは、多く観点からの請求項を含む特許請求の範囲や、上位概念的な請求項から実施例対応した請求項まで多段階にわたる特許請求の範囲を、出願時に作成しておくことである。このような幅の広いクレーム作成することによって、審査上の進歩性判断ライン見極め有効な特許取得することができる。 また、審査請求時に自社他社の製品動向沿って特許請求の範囲補正することも有効である。ただし、補正にあたっては、新規事項追加にあたることがないように留意が必要である。

※この「手続の実際」の解説は、「日本の特許制度」の解説の一部です。
「手続の実際」を含む「日本の特許制度」の記事については、「日本の特許制度」の概要を参照ください。

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