拒絶理由通知(きょぜつりゆうつうち)Official Action/Notice of Reason for Refusal
審査において、審査官が登録できないと考えた場合、その理由を示す書面を出願人に送る。その理由を拒絶理由といい、この拒絶理由を書面により出願人に知らせることを拒絶理由通知という(特許法第50条)。
拒絶理由通知書には、何れの特許要件(登録要件)を満たしていないと審査官が考えているのかが示される。審査官は、いきなり最終的な拒絶(拒絶査定)を行うことはできず、まず、拒絶理由通知を行い、出願人に意見の機会を与えなければならない。
拒絶理由通知に対して、出願人は、補正書を提出して出願の内容を補正したり、意見書を提出して意見を述べたりすることができる。
拒絶理由通知には、通常の拒絶理由と最後の拒絶理由がある。通常の拒絶理由に対して補正を行う場合には、出願当初の明細書などに記載した事項の範囲内であり、かつ、発明の内容をシフトしない(補正前後の発明が単一性を有していること)ものでなければならない。最後の拒絶理由に対しては、発明の目的を変更せず、さらに発明の構成要件を限定するような補正でないと許されない(17条の2第5項2号)。
分割出願をした場合に、親出願の拒絶理由と同じ拒絶理由が残っている場合には、当該分割出願について初めて出される拒絶理由でありながら、最後の拒絶理由とされる(ファーストファイナルという)ことがある。
米国実務では、拒絶理由通知のことをOffice Action(Official Action)という。
動画コンテンツ「拒絶理由に対応する」
(弁理士古谷栄男)
拒絶理由通知
拒絶理由通知
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)
「日本における特許取得手続」の記事における「拒絶理由通知」の解説
拒絶理由が見つかった場合、拒絶の理由を通知する拒絶理由通知を審査官は特許出願人に対して送る(特28年五十条、十七条の二1項1号)。拒絶理由通知は最初の拒絶理由通知(特28年十七条の二1項1号)と最後の拒絶理由通知(特28年十七条の二1項3号)の二種類に分かれる。なお出願人にはじめて通知する拒絶理由を含むものは最初の拒絶理由であるので逐条20版(p55)、出願人とのやり取り内容によっては「最初の拒絶理由通知」が複数届く場合もある。これは本来一回目に通知すべきであった拒絶理由を含んでいるという意味で「最初の拒絶理由通知」と呼ばれているのである審査基準27年度:I部2章3節。 拒絶理由通知を受け取ったら、出願人は拒絶理由に対する意見を表明した意見書(特28年五十条)と出願書類の内容を変更する手続補正書(特28年十七条4項)の両方若しくは一方のみを提出する事ができる。ただし手続補正書は提出できる時期が限定されており、しかも最初の拒絶理由通知の場合と最後の拒絶理由通知の場合で補正できる範囲が異なる(詳細は次節)。 審査官は意見書や手続補正書を読み、拒絶理由が全て解消したと判断した場合にはその出願に特許が与え(特許査定、特28年五十一条)、拒絶理由が解消しない事を結論づけた場合はこの出願を拒絶する(拒絶査定、特28年四十九条)。
※この「拒絶理由通知」の解説は、「日本における特許取得手続」の解説の一部です。
「拒絶理由通知」を含む「日本における特許取得手続」の記事については、「日本における特許取得手続」の概要を参照ください。
「拒絶理由通知」の例文・使い方・用例・文例
拒絶理由通知と同じ種類の言葉
- 拒絶理由通知のページへのリンク