拒絶理由通知(きょぜつりゆうつうち)Official Action/Notice of Reason for Refusal
審査において、審査官が登録できないと考えた場合、その理由を示す書面を出願人に送る。その理由を拒絶理由といい、この拒絶理由を書面により出願人に知らせることを拒絶理由通知という(特許法第50条)。
拒絶理由通知書には、何れの特許要件(登録要件)を満たしていないと審査官が考えているのかが示される。審査官は、いきなり最終的な拒絶(拒絶査定)を行うことはできず、まず、拒絶理由通知を行い、出願人に意見の機会を与えなければならない。
拒絶理由通知に対して、出願人は、補正書を提出して出願の内容を補正したり、意見書を提出して意見を述べたりすることができる。
拒絶理由通知には、通常の拒絶理由と最後の拒絶理由がある。通常の拒絶理由に対して補正を行う場合には、出願当初の明細書などに記載した事項の範囲内であり、かつ、発明の内容をシフトしない(補正前後の発明が単一性を有していること)ものでなければならない。最後の拒絶理由に対しては、発明の目的を変更せず、さらに発明の構成要件を限定するような補正でないと許されない(17条の2第5項2号)。
分割出願をした場合に、親出願の拒絶理由と同じ拒絶理由が残っている場合には、当該分割出願について初めて出される拒絶理由でありながら、最後の拒絶理由とされる(ファーストファイナルという)ことがある。
米国実務では、拒絶理由通知のことをOffice Action(Official Action)という。
動画コンテンツ「拒絶理由に対応する」
(弁理士古谷栄男)
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