きょぜつりゆうつうちとは? わかりやすく解説

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拒絶理由通知(きょぜつりゆうつうち)Official Action/Notice of Reason for Refusal


審査において、審査官が登録できない考えた場合、その理由を示す書面出願人に送る。その理由拒絶理由といい、この拒絶理由書面により出願人知らせることを拒絶理由通知という(特許法50条)。

拒絶理由通知書には、何れの特許要件登録要件)を満たしていないと審査官考えているのかが示される審査官は、いきなり最終的な拒絶拒絶査定)を行うことはできず、まず、拒絶理由通知を行い出願人意見機会与えなければならない

拒絶理由通知に対して出願人は、補正書を提出して出願内容補正したり、意見書提出して意見述べたりすることができる。

拒絶理由通知には、通常の拒絶理由最後拒絶理由がある。通常の拒絶理由に対して補正を行う場合には、出願当初明細書などに記載した事項範囲内あり、かつ、発明内容シフトしない(補正前後発明単一性有していること)ものでなければならない最後拒絶理由に対しては、発明の目的変更せず、さらに発明の構成要件限定するような補正でないと許されない17条の2第5項2号)。

分割出願をした場合に、親出願拒絶理由と同じ拒絶理由残っている場合には、当該分割出願について初め出される拒絶理由ありながら最後拒絶理由とされる(ファーストファイナルという)ことがある

米国実務では、拒絶理由通知のことをOffice Action(Official Action)という。

動画コンテンツ「拒絶理由に対応する」

(弁理士古谷栄男)




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