クロスライセンスとは? わかりやすく解説

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クロス‐ライセンス【cross license】

読み方:くろすらいせんす

相互使用特許権特許権持っている企業が、特許権そのまま互いにその実のみを与えあうこと。


クロスライセンス


クロスライセンス


”クロスライセンス”とは、一般に特許権互いにライセンス実施権許諾)することをいう。したがって双方特許権保有していることが前提である。

なお、一方基本特許保有し他方がその改良特許保有している場合について、特許法は以下のように規定している。

他人基本特許発明利用して発明利用発明改良発明)をした特許権者は、基本発明特許権者からライセンスを受けなければ利用発明実施できない基本特許権利者ライセンス応じない場合には、特許庁長官裁定請求することができる。この場合基本特許権利者からも同時に利用特許についてのライセンス求められるようにしている。これをクロスライセンス制度という(特許法92条)。互いに実施権許諾し合うことによって、円滑な解決図れるようにしたものである。


クロスライセンス契約

読み方クロスライセンスけいやく
別名:クロスライセンス
【英】cross license, cross-licensing

クロスライセンス契約とは、特許権権利者どうしが互いに相手特許権利用することができるように締結するライセンス契約のことである。

通常の場合には、特許として認可され発明使用する際には使用料発生する。しかしクロスライセンス契約を結んだ場合には、特許使用料支払わず相手特許発明利用することができる。

クロスライセンス契約には、単に交換条件的に特許使用権を得ることができるという意味だけでなく、お互い技術用いて開発推進して相乗効果的に技術応用向上を図ることができるという協業効果がある。加えてそれぞれの技術有用性企業有為性を高め技術企業価値高め効果期待できる。クロスライセンス契約は、知的財産権強化にもつながる。

IT業界家電業界では、技術の革新進歩伴って新し特許技術の開発目覚しいそのような業界事情背景に、企業間のクロスライセンス契約が結ばれるケース増加している。ただし、クロスライセンス契約が結ばれた技術優位性や、相手方特許技術への依存度合などが原因となり、後々いさかいとなるケースもある。

ちなみに、クロスライセンス契約の中でも特許権保持者が双方ともに「特定の製品分野に関するすべての特許発明につき相互に実施許諾する契約形態は「包括的クロスライセンス契約」と呼ばれる2004年12月14日には、ソニー韓国サムスン電子半導体関係の技術についてクロスライセンス契約を結び、2006年2月9日には、韓国LG電子社と株式会社東芝が、光ディスク製品特許についてクロスライセンス契約を締結した


参照リンク
東芝:プレスリリース

クロスライセンス cross license

相手持っている特許権を、自分持っている特許権提供する代償として 供与してもらう方式のことである。 今後特許権入手はクロスライセンでないと難しくなるので、 企業独自技術開発しないかぎり、技術の進歩から脱落していく危険がある。

クロスライセンス

「クロスライセンス」とは、特許権利者それぞれの所有する権利相互クロス)に特許技術実施権許諾ライセンス)すること。
特許保有するそれぞれの権利者が「クロスライセンス」(相互に実施権許諾)することで権利関係制約緩和され製品製造しやすくなる

クロスライセンス

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/07 14:21 UTC 版)

クロスライセンス (Cross-licensing)、または相互ライセンスとは、2つまたは複数の企業などが、自らの持つ特許権などの知的財産権の行使を互いに許諾(ライセンス)すること、またはそのための契約。一般には、自らの持つ知的財産権を利用して実施・使用許諾料を(契約によるが)払わずに必要な知的財産権を利用できるメリットがある。




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